不動産トラブル解決事例9 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 不動産トラブルに強い弁護士
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ご相談の内容

自宅の建て替えを計画されていた相談者様でしたが、敷地に接する道路が「私道」であり、その所有者である隣人から嫌がらせを受けていました。
隣人は「私の道なのだから、工事車両は通らせない。水道管の引き直し工事のための掘削も一切認めない。どうしてもやりたければ承諾料として500万円払え」と不当な要求を突きつけてきました。このままでは建築確認が下りず、工事も着工できないと困り果てて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、民法上の「囲繞地(いにょうち)通行権」および近年の法改正(令和5年施行)による「ライフライン設置権」に基づき、隣人の主張に法的根拠がないことを精査しました。他人の土地を通らなければ公道に出られない土地の場合、法的に通行や配管設置を拒むことはできないことを明確に指摘。
隣人に対し、不当な妨害を続けるのであれば「通行妨害禁止」および「掘削承諾を求める仮処分」の手続きを裁判所へ申し立てる旨の警告書を送付しました。あわせて、承諾料500万円は相場を逸脱しており、認められないことを過去の判例とともに突きつけ、冷静な協議を求めました。

解決の結果

裁判手続きを背景とした強い交渉の結果、以下の通り解決しました。

  • 隣人が無条件での工事車両の通行および道路の掘削を承諾
  • 承諾料500万円の要求は撤回させ、工事後の道路復旧費用のみを負担することで合意
  • 将来にわたって通行や配管の維持管理を妨害しないことを定めた「私道使用合意書」を締結
  • 建築確認も無事に受理され、予定通り新築工事に着工することができた

「自分の所有地だから何をしても自由だ」と思い込んでいた相手に対し、弁護士が「生活に必要な権利(生存権的側面)」を法的に主張したことで、法外な承諾料を払うことなく解決に至りました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

私道にまつわるトラブルは非常に多く、特に古い住宅街では通行料や掘削承諾料をめぐって紛争化しがちです。しかし、民法改正により、ライフライン(水道・電気・ガス)を設置するために他人の土地を使用する権利はより明確に、かつ使いやすく整備されました。法外な承諾料を求められたり、嫌がらせで工事を止められたりしている場合、弁護士が介入して仮処分などの法的手段を背景に交渉すれば、道は必ず開けます。建築計画がストップしてしまう前に、早急に法的アドバイスを受けることをお勧めします。

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