?ご相談の内容念願のマイホームとして中古マンションを購入した相談者様からのご依頼でした。入居後、近隣の方との挨拶の中で、数年前に前の住人が室内で孤独死し、長期間発見されなかった事実を聞かされました。 売買契約時の重要事項説明では「告知事項なし」とされており、相談者様は「知っていたら絶対に買わなかった」と強い憤りを感じ、売主と仲介業者に対して白紙撤回を求めて来所されました。 💡弁護士による解決策弁護士はまず、近隣住民への聞き込みや当時の報道記録、警察の状況確認などを行い、事故の時期、発見までの期間、死因などを精査しました。国土交通省のガイドラインに基づき、今回のケースは「心理的瑕疵」として告知すべき義務がある事案であることを特定。 売主が事実を知り得た状況であった証拠を固め、売主および調査を怠った仲介業者に対し、告知義務違反(契約適合責任の追及)による契約解除の通知を送付しました。相手方が「数年前のことなので告知の必要はないと思った」と反論したのに対し、判例を引用して法的責任を明確に突きつけ、強気の交渉を行いました。 ✔解決の結果訴訟を視野に入れた交渉により、以下の通り解決しました。売買契約の合意解除が成立し、購入代金全額の返還を受けた仲介手数料、不動産取得税、引っ越し費用等の諸経費についても売主・業者が賠償することで合意ローンの中途解約に伴う違約金や手数料についても相手方の負担とした相談者様は精神的な苦痛から解放され、新たな住居への買い替え資金を確保できた重大な事実を隠して取引を行った相手方に対し、弁護士が法的な証拠を突きつけたことで、裁判に至ることなくスピード解決を実現しました。弁護士担当弁護士からのコメントいわゆる「事故物件」などの心理的瑕疵は、不動産の価値を左右する重要な情報です。2021年にガイドラインが策定されましたが、依然として「どこまで告知すべきか」の判断を売主や業者が誤る、あるいは意図的に隠すケースが後を絶ちません。購入後に不審な点に気づいたら、自分だけで悩まず、まずは事実関係の調査を専門家に依頼してください。法的な告知義務があると判断されれば、契約の解除や大幅な代金減額を請求できる可能性が高いです。平穏な住環境を守るため、毅然とした対応をお手伝いします。