?ご相談の内容分譲マンションにお住まいの相談者様からのご依頼でした。隣室の住人が深夜に大音量で音楽を流したり、ベランダに悪臭のするゴミを放置したりする行為が1年以上続いていました。 管理組合や警察に相談しても「民事不介入」や「注意どまり」で改善されず、相談者様は心身ともに疲弊し、一時は転居も考えておられましたが、正当な権利を主張したいと当事務所に来られました。 💡弁護士による解決策まず、感情的な対立ではなく「法的な不法行為」を立証するため、専門業者による騒音測定を実施し、深夜帯に受忍限度(社会生活上、我慢すべき限度)を大きく超える数値が出ていることを記録しました。 その上で、弁護士名義で相手方に対し、騒音や悪臭の具体的な日時・数値を記した通知書を送付。「これ以上の行為は人格権の侵害にあたり、慰謝料請求および差止請求訴訟の手続きに移行する」旨を厳格に警告しました。単なる「注意」ではなく、法的な「請求」として位置づけることで、相手方に事の重大さを認識させました。 ✔解決の結果法的背景を明確にした交渉の結果、以下の通り解決しました。相手方が自身の行為が違法であることを認め、謝罪の意思を表明深夜帯の騒音防止と、ベランダのゴミの即時撤去を約束する「合意書」を締結万が一、今後同様の行為を繰り返した場合には、即座に違約金を支払う「違約罰条項」を設けたその後、騒音は止まり、相談者様は転居することなく安眠を取り戻した当事者同士では「嫌がらせ」として片付けられていた問題も、弁護士が「違法な権利侵害」として定義し直したことで、強制力のある和解へと導くことができました。弁護士担当弁護士からのコメント近隣トラブルにおいて、法的に差し止めや賠償が認められる基準となるのが「受忍限度」です。生活音であればお互い様ですが、一定の限度を超えた騒音や悪臭は立派な権利侵害です。重要なのは、日記や録音、専門家による測定数値などの「証拠」を積み上げることです。弁護士は、こうした証拠を整理し、裁判所の手続きを見据えた警告を行うことで、相手方の行動を是正させます。「警察も管理会社も助けてくれない」と諦めず、法的な解決策を模索することをお勧めします。