不動産トラブル解決事例7 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 不動産トラブルに強い弁護士
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

```

ご相談の内容

分譲マンションにお住まいの相談者様からのご依頼でした。隣室の住人が深夜に大音量で音楽を流したり、ベランダに悪臭のするゴミを放置したりする行為が1年以上続いていました。
管理組合や警察に相談しても「民事不介入」や「注意どまり」で改善されず、相談者様は心身ともに疲弊し、一時は転居も考えておられましたが、正当な権利を主張したいと当事務所に来られました。

💡

弁護士による解決策

まず、感情的な対立ではなく「法的な不法行為」を立証するため、専門業者による騒音測定を実施し、深夜帯に受忍限度(社会生活上、我慢すべき限度)を大きく超える数値が出ていることを記録しました。
その上で、弁護士名義で相手方に対し、騒音や悪臭の具体的な日時・数値を記した通知書を送付。「これ以上の行為は人格権の侵害にあたり、慰謝料請求および差止請求訴訟の手続きに移行する」旨を厳格に警告しました。単なる「注意」ではなく、法的な「請求」として位置づけることで、相手方に事の重大さを認識させました。

解決の結果

法的背景を明確にした交渉の結果、以下の通り解決しました。

  • 相手方が自身の行為が違法であることを認め、謝罪の意思を表明
  • 深夜帯の騒音防止と、ベランダのゴミの即時撤去を約束する「合意書」を締結
  • 万が一、今後同様の行為を繰り返した場合には、即座に違約金を支払う「違約罰条項」を設けた
  • その後、騒音は止まり、相談者様は転居することなく安眠を取り戻した

当事者同士では「嫌がらせ」として片付けられていた問題も、弁護士が「違法な権利侵害」として定義し直したことで、強制力のある和解へと導くことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

近隣トラブルにおいて、法的に差し止めや賠償が認められる基準となるのが「受忍限度」です。生活音であればお互い様ですが、一定の限度を超えた騒音や悪臭は立派な権利侵害です。重要なのは、日記や録音、専門家による測定数値などの「証拠」を積み上げることです。弁護士は、こうした証拠を整理し、裁判所の手続きを見据えた警告を行うことで、相手方の行動を是正させます。「警察も管理会社も助けてくれない」と諦めず、法的な解決策を模索することをお勧めします。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close