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ご相談の内容

相続によって兄弟3人の共有名義(各3分の1)となった実家を所有する相談者様からのご依頼でした。相談者様と次男様は「誰も住んでおらず固定資産税がかさむため売却したい」と考えていましたが、長男様だけが「思い出の家だから」と売却に猛反対。空き家のまま放置され、老朽化が進んで近隣から苦情が出る事態となっていました。
共有者全員の同意が得られないため売却もできず、管理費用だけを負担し続ける状況に限界を感じて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、共有状態を解消するための「共有物分割請求」の手続きを開始しました。まず、長男様に対し、このまま放置することによる経済的損失と、管理責任を負い続けるリスクを改めて書面で通知。話し合いによる解決を試みましたが、合意に至らなかったため、裁判所へ「共有物分割訴訟」を提起しました。
裁判では、現物を分割することが困難な土地であることを指摘し、競売による「競売分割」を回避するため、相談者様が長男様・次男様の持分を適正価格で買い取る「全面的価格賠償」の形での和解を提案。長男様が反対し続けた場合に、最終的に裁判所の競売によって意図しない価格で土地が処分されるデメリットを具体的に説明し、納得を促しました。

解決の結果

訴訟を通じた粘り強い調整により、以下の通り解決しました。

  • 相談者様が長男・次男の持分を時価相当額で買い取る和解が成立
  • 不動産を相談者様の単独名義に集約し、自由に処分・活用できる状態を実現
  • 長男様も、納得のいく金銭を受け取ることで「思い出の維持」から「将来の資金確保」へ考えを整理できた
  • 共有関係が解消されたことで、次世代にトラブルを引き継がせる不安を払拭

「全員が同意しない限り何もできない」と思い込んでいた不動産でしたが、法的手続きを活用することで、膠着状態を打破し、資産の流動性を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

共有名義の不動産は「共有者間の合意」がなければ売却も大規模な改修もできず、トラブルの温床になりがちです。しかし法律上、各共有者にはいつでも「共有物分割請求」を行う権利が認められています。当事者間では感情論になりがちな問題も、弁護士が介入し、裁判所の手続きを背景に交渉することで、「適正な価格での買い取り」や「売却による現金分配」といった出口を強制的に作ることが可能です。塩漬け状態の共有物件にお悩みの方は、ぜひ法的な解決ルートをご検討ください。

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