?ご相談の内容先代から数十年借りている土地に住んでいる相談者様からのご依頼でした。借地契約の更新時期が迫った際、地主から突然「自分の子供が家を建てるから更新はしない。期間満了までに更地にして返してほしい」という通知が届きました。 相談者様は「生活の基盤であり、到底出ていけない。古くなった家の修繕もしたいが、地主が承諾してくれない」と、将来への強い不安を抱えて来所されました。 💡弁護士による解決策弁護士は、地主側の言い分が借地借家法上の「正当事由」を満たしているかを厳密に検討しました。単なる「子供が住むから」という理由だけでは、借地人の居住権を奪うほどの正当事由とは認められにくいことを指摘。 地主に対し、更新拒絶を争う姿勢を示すと共に、建替えについても「裁判所の許可(借地非訟手続き)」を申し立てる準備があることを通知しました。一方で、地主側との長年の関係も考慮し、「どうしても返してほしいのであれば、他の場所で生活を再建できるだけの正当な立退料(借地権価格相当)を支払うべきである」と粘り強く交渉を行いました。 ✔解決の結果交渉の結果、相談者様にとって有利な条件で和解が成立しました。地主側が更新拒絶を撤回し、さらに20年間の借地契約更新を認める建替え(大規模修繕)についても、承諾料を支払うことで地主が同意万が一、将来的に相談者様が退去する場合の立退料の算出基準をあらかじめ合意地主とのギスギスした関係が解消され、安心して住み続けられる環境を確保法的な「正当事由」の壁が高いことを弁護士が論理的に説明したことで、地主側も無理な立ち退き要求を断念し、現実的な解決(更新と修繕の承諾)に応じる結果となりました。弁護士担当弁護士からのコメント借地権は、借地借家法という法律によって非常に強く保護されています。地主が「返してほしい」と言えばすぐに返さなければならない、というものではありません。更新拒絶には「正当事由」が必要であり、これには多額の立退料が伴うのが一般的です。また、建替えを拒まれた場合も、裁判所が地主に代わって許可を与える手続き(借地非訟)があります。地主様からの強い要求に気圧されて諦めてしまう前に、ご自身の持つ「借地権」という権利の強さを正しく把握してください。