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ご相談の内容

中古の戸建住宅を購入し、入居から3ヶ月が経過した頃に激しい雨漏りが発生した相談者様からのご依頼でした。調査会社に依頼したところ、屋根の腐食に加え、床下には以前からのものと思われる広範囲のシロアリ被害も確認されました。
相談者様は売主に対し補修を求めましたが、売主側は「契約書には『現状渡し』と明記しており、引き渡し後の不具合には責任を負わない」と一点張りで、話し合いが平行線となっていました。

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弁護士による解決策

弁護士は、売買契約書の条項を精査しました。確かに「現況有姿」の記載はありましたが、民法改正後の「契約適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の規定に基づき、隠れた不具合についての免責期間や通知期限を確認。今回の雨漏りやシロアリ被害は、通常の使用では予見できない「契約内容に適合しない欠陥」であることを指摘しました。
売主側に対し、専門家の調査報告書を添付した通知書を送付。単なる「現状渡し」の文言だけでは、重要事項の説明を欠いた構造的な不備の免責は認められない旨を法的に論証し、補修費用および調査費用の支払いを強く求めました。

解決の結果

粘り強い示談交渉の結果、以下の内容で解決しました。

  • 売主が契約適合責任を認め、補修費用相当として250万円を支払う
  • 被害の拡大を防ぐため、1ヶ月以内に一括で支払うことを合意
  • 原因調査に要した費用の一部についても売主側が負担
  • 本合意をもって、当該箇所の瑕疵に関する紛争を完全に終結させる

当初は「1円も払わない」としていた売主でしたが、弁護士が訴訟を見据えた具体的な損害額と法的根拠を提示したことで、最終的には非を認めて支払いに応じました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

中古不動産の売買において、「現状渡し」という言葉は万能ではありません。屋根裏や床下など、目視で容易に確認できない部分の不具合については、契約書に適切な特約がない限り、売主が責任を負うべきケースが多く存在します。ただし、これには「不具合を知ってから1年以内に通知しなければならない」といった期間の制限(除斥期間)があるため、スピード勝負となります。住宅購入後に「聞いていない欠陥」が見つかったら、ご自身で修理する前に、まずは弁護士へご相談ください。

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