不動産トラブル解決事例12 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 不動産トラブルに強い弁護士
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ご相談の内容

念願の中古一戸建てを購入し、入居して3ヶ月が経った相談者様からのご依頼でした。ある大雨の日にリビングの天井から激しい雨漏りが発生し、確認したところ屋根裏の広範囲に木材の腐食が見つかりました。
売主側に修理費用を請求しようとしたところ、「契約書に『現状渡し』と書いてある」「引き渡し後は一切責任を負わない契約のはずだ」と、一切の対応を拒絶されてしまい、高額な修繕費用の負担を前に途方に暮れて当事務所へ相談に来られました。

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弁護士による解決策

弁護士はすぐに売買契約書と重要事項説明書を精査しました。売主側は「現状渡し(契約時の状態のまま引き渡すこと)」を理由に拒否していましたが、契約書には「引き渡しから3ヶ月間は契約不適合責任(隠れた欠陥の保証)を負う」という特約条項が明記されていることを確認。
雨漏りは購入時には外見から分からなかった「隠れた欠陥」に該当するため、売主には修繕義務があると判断しました。発覚したのが引き渡しからちょうど3ヶ月目だったため、期限が切れる前に弁護士名義で「契約不適合責任に基づく修繕請求および損害賠償請求」の通知書を内容証明郵便で即座に送付。客観的な証拠とするため、建築士による住宅診断(インスペクション)も手配し、雨漏りの原因が購入前から存在していたことを立証する戦略をとりました。

解決の結果

法的な根拠と建築士の調査報告書を提示して粘り強く交渉した結果、裁判に至ることなく、以下の条件で合意(和解)が成立しました。

  • 屋根の防水工事およびリビング天井の修繕費用として、総額180万円を売主が全額負担
  • 工事期間中の仮住まい費用(ホテル代)として、売主より20万円を受領
  • 今回の修繕箇所について、工事完了から1年間のアフター保証を施工業者に約束させた
  • 今後、今回の雨漏りに起因する別の不具合が発生した場合、再度協議に応じることを誓約させた

売主側の「現状渡しだから責任はない」という誤った主張に対して、契約書の特約条項を正しく適用し、期限内に法的な手続き(通知)を行ったことで、相談者様の自己負担をゼロにして無事に修理を行うことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

中古住宅の売買では「現状渡し」という言葉がよく使われますが、だからといって売主が全ての責任を免れるわけではありません。特に雨漏りやシロアリ、建物の構造的な欠陥(契約不適合)については、契約書で「引き渡し後○ヶ月間は売主が責任を負う」と定めているケースがほとんどです。ここで最も重要なのは「期間の制限」です。一般個人の売主の場合、保証期間が「1〜3ヶ月」と非常に短く設定されていることが多く、気づいた時には期限切れという悲劇が後を絶ちません。「おかしいな」と思ったら、契約書を持ってすぐに弁護士にご相談ください。期限内であれば、今回のようにしっかりと相手方に費用を請求することが可能です。

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