法的な根拠と建築士の調査報告書を提示して粘り強く交渉した結果、裁判に至ることなく、以下の条件で合意(和解)が成立しました。
- 屋根の防水工事およびリビング天井の修繕費用として、総額180万円を売主が全額負担
- 工事期間中の仮住まい費用(ホテル代)として、売主より20万円を受領
- 今回の修繕箇所について、工事完了から1年間のアフター保証を施工業者に約束させた
- 今後、今回の雨漏りに起因する別の不具合が発生した場合、再度協議に応じることを誓約させた
売主側の「現状渡しだから責任はない」という誤った主張に対して、契約書の特約条項を正しく適用し、期限内に法的な手続き(通知)を行ったことで、相談者様の自己負担をゼロにして無事に修理を行うことができました。