不動産トラブル解決事例12 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 不動産トラブルに強い弁護士
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ご相談の内容

自宅の南側にある空き地に、5階建てのマンションが建設されることになった相談者様からのご依頼でした。計画通りに建設されると、冬場はほぼ一日中日が当たらなくなり、売却価格も大幅に下落することが予想されました。
建設会社からは「法令(建築基準法)は遵守している」との回答しか得られず、生活環境が守られないことへの強い不安から、当事務所へ相談に来られました。

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弁護士による解決策

弁護士は、単なる「日当たりが悪くなる」という訴えではなく、建築による日影時間が社会通念上の「受忍限度」を超えていることを立証する戦略をとりました。日影図の精査や、周辺の土地利用状況を調査し、当該地域が閑静な住宅街であることから、建築主には生活環境への配慮義務があることを指摘。
建築主に対し、建設工事差し止めの仮処分の検討を伝えつつ、設計の変更(建物のセットバックや階数の調整)および、日照阻害による損害を填補するための補償金の支払いを求めて協議を行いました。行政の紛争調整手続きも視野に入れた、多角的なアプローチで圧力をかけました。

解決の結果

粘り強い交渉の結果、以下の条件で和解が成立しました。

  • 建物の最上階部分の一部をカットする設計変更がなされ、冬場の日照時間を1.5時間確保
  • 日照阻害および工事中の騒音・振動への対価として、補償金として300万円を受領
  • プライバシー保護のため、自宅に面するバルコニー部分に目隠しフェンスを設置することを約束
  • 将来的な建物の維持管理において、自宅側に悪影響を及ぼさないことを誓約させた

「建築確認が下りているから諦めるしかない」と考えがちな事案ですが、弁護士が介入し環境権の侵害を厳しく指摘したことで、実質的な譲歩を引き出すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

建築基準法をクリアしていても、周辺住民の「日照権」が当然に否定されるわけではありません。判例上、その地域において社会生活上我慢すべき限度(受忍限度)を超えていると判断されれば、建築の差し止めや損害賠償が認められる可能性があります。特にマンションや太陽光パネルの反射光などは、着工してからでは是正が極めて困難です。説明会が行われた段階や、近隣に不審な動きがあった段階で、早急に専門家のアドバイスを受け、計画の修正や適切な補償を求めることが重要です。

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