不動産トラブル解決事例11 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 不動産トラブルに強い弁護士
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ご相談の内容

5年間住んだ賃貸マンションを退去した相談者様からのご依頼でした。退去後、管理会社から届いた精算書には「クロスの全面張り替え」「フローリングのワックス剥がれ補修」「特約によるハウスクリーニング代」として、預けていた敷金15万円をすべて充当した上で、さらに20万円の追加支払いを求める内容が記されていました。
相談者様は「普通に住んでいただけなのに、なぜこんなに高額なのか」と納得がいかず、管理会社に交渉しましたが「契約書通りだ」と聞き入れてもらえず、当事務所に来られました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、入居時の契約書と退去時の補修箇所リスト、室内の写真を精査しました。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし合わせると、日焼けによるクロスの変色や家具の設置跡、ワックスの摩耗は「経年劣化」および「通常損耗」に含まれ、賃主(オーナー)側が負担すべきものであることを指摘。
管理会社に対し、ガイドラインを無視した不当な請求である旨を記載した内容証明郵便を送付しました。特に、クロスの残存価値(6年で1円になるという考え方)を具体的に算出し、5年入居した後の張り替え費用を買主に全額負担させることの法的矛盾を論理的に突きつけ、裁判も辞さない姿勢で交渉しました。

解決の結果

弁護士による法的根拠に基づいた請求の結果、以下の通り解決しました。

  • 20万円の追加請求は、法的に認められないとしてすべて撤回された
  • クロスの張り替え費用はオーナー負担、クリーニング代も特約の有効性を吟味した上で妥当な金額へ減額
  • 敷金15万円のうち、約10万円が相談者様の手元に返還された
  • 「プロの請求だから正しい」と諦めかけていた不当な負担を完全に回避できた

管理会社も、弁護士が具体的な算定根拠を持って介入したことで「これ以上の無理な請求は通らない」と判断し、速やかにガイドラインに沿った条件で妥結に至りました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

賃貸住宅の退去時における原状回復トラブルは、依然として後を絶ちません。多くの管理会社が「借り主は知識がないだろう」と、本来負担する必要のない費用まで請求する傾向があります。しかし、法律とガイドラインは「住むことで自然に傷んだ部分は家賃に含まれている」という考え方を明確に示しています。たとえ契約書に特約があったとしても、それが消費者保護の観点から不当に重すぎる場合は無効になることもあります。高額な見積もりを出されて困っている方は、判を押して支払う前に、ぜひ専門家へ妥当性を確認してください。

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