?ご相談の内容約10年前に利用していた消費者金融の債権を譲り受けたという債権回収会社(サービサー)から、突然「法的措置予告通知」が届いた40代の方からのご相談でした。 元金は30万円でしたが、長年の遅延損害金が加算され、請求総額は100万円を超えていました。「今さら払えないが、裁判になると怖い」とパニック状態で来所されました。 💡弁護士による解決策弁護6はまず、相談者様に「過去5年以内に一度も返済していないか」「相手方と電話で支払いの約束などをしていないか」を詳細に確認しました。時効の更新(中断)事由がないと判断したため、直ちに債権回収会社へ「消滅時効援用通知」を内容証明郵便で発送しました。 相手方は当初、電話での接触を試みてきましたが、弁護士が窓口となり一切の直接交渉を遮断。最終的に、時効が成立していることを相手方も認め、100万円を超える請求はすべて取り下げられ、債務は法的に消滅しました。 ✔解決の結果法律に基づき、古い負債を完全に解消しました。100万円を超えていた請求額(元金+損害金)が、時効援用により0円になった内容証明郵便による通知のみで解決し、裁判を回避することができた債権者からの執拗な督促手紙や電話が一切止まった信用情報に記載されていた古い「延滞」の情報が抹消(または更新)されるきっかけとなった弁護士担当弁護士からのコメント古い借金の督促が届いたとき、最もやってはいけないのは「相手に連絡して少しだけ払う」ことや「支払猶予を願い出る」ことです。これらの行為は『債務の承認』となり、せっかく成立していた時効がリセットされてしまいます。5年以上放置している借金については、法律で「払わなくてよい」と認められる権利(時効)があるかもしれません。まずは自分で動かず、督促状を持ってお早めに弁護士へご相談ください。私たちがあなたの代理として適切に時効を主張し、平穏な日常を守ります。