裁判所を通す「自己破産」や「個人再生」は、全ての債権者を平等に扱わなければならないため、保証人付きの債務を除外することができません。そこで弁護士は、整理する対象を自由に選べる「任意整理」を提案しました。
保証人がついている奨学金についてはこれまで通り返済を継続し、一方で高利な消費者金融3社のみを任意整理の対象として交渉。将来利息を100%カットし、返済期間を延長させることで月々の支払額を大幅に減らしました。浮いた資金を奨学金の返済に回すことで、保証人に一切の通知や請求が行かない状態を維持したまま、全体の負債整理を完了させました。