確かにギャンブルや浪費は「免責不許可事由(本来、借金をゼロにできない理由)」に該当します。しかし、裁判所には「裁量免責」という制度があり、本人が深く反省し、生活態度を改めていることが証明できれば、借金を免除してもらうことが可能です。
弁護士は、半年間にわたり相談者様に「家計簿」を詳細につけさせ、依存症からの脱却に向けたカウンセリングの受診を勧めました。裁判所に対しては、借入の経緯を正直に全て報告した上で、現在はギャンブルを完全に断ち切り、親族の協力のもとで健全な生活を送っていることを詳細な陳述書として提出。弁護士が裁判官と面談し、「本人の更生可能性」を強く訴えました。