個人事業主の破産は、資産や負債が複雑であるため、裁判所から「破産管財人」が選任される「管財事件」として扱われます。弁護士はまず、店舗のリース物件の返却、在庫の処分、従業員への未払い給与の確認など、事業の清算事務を迅速に代行しました。
裁判所に対しては、事業失敗の経緯や資産状況を透明性を持って報告。税金や社会保険料は免責の対象外ですが、その他の債務を免除させることで、残った収入を税金の納付に充てられるような再建プランを提示しました。弁護士が管財人と緊密に連携し、誠実な調査協力を行った結果、無事に免責許可が下り、1,500万円の借金がゼロになりました。