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ご相談の内容

数年前から精神的な疾患を患い、現在は生活保護を受給して療養中の方からのご相談でした。受給前から消費者金融に合計250万円の借金があり、生活保護費を受け取るとすぐに督促の電話や手紙が届き、精神的に追い詰められていました。
「生活保護のお金で借金を返してはいけないと言われたが、どうすればいいのか」「弁護士に頼むお金など一円も持っていない」と、絶望的な状況を吐露されました。

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弁護士による解決策

生活保護受給者は、本来の目的以外(借金返済)に保護費を充てることが禁じられており、法的な清算が不可欠です。弁護士は、費用面に不安がある相談者様のために「法テラス」の民事法律扶助制度を活用することを提案しました。
生活保護受給中の場合、法テラスが弁護士費用を立て替えるだけでなく、手続き完了後も生活保護が継続していれば、立て替えられた費用の償還(返済)が免除される仕組みがあります。これを利用し、相談者様の持ち出し費用ゼロで自己破産を申し立て。病歴や経緯を丁寧に裁判所へ説明し、無事に全額免責の許可を得ることができました。
※当事務所では現在法テラスは取り扱っておりません。

解決の結果

法制度を最大限に活用し、費用の心配なく平穏な生活を確保しました。

  • 250万円の借金が全て免除され、保護費を全額生活に充てられるようになった
  • 法テラスの制度により、弁護士費用や実費の自己負担が実質ゼロになった
  • 督促が完全に止まったことで、不安が解消され治療に専念できる環境が整った
  • ケースワーカーとも連携し、法的に正しい手続きを踏むことで保護の継続も安定した
弁護士

担当弁護士からのコメント

生活保護を受給している方は、どれだけ督促されても借金を返してはいけません。それは他の受給者との公平性を欠くことになり、最悪の場合、保護の打ち切りに繋がるリスクさえあります。経済的に困窮している方のために、国は「法テラス」という仕組みを用意しています。お金がなくても弁護士に依頼することは可能ですし、生活保護受給中であれば費用の支払いも免除される可能性が極めて高いです。「お金がないから弁護士には頼めない」と諦めず、まずは法的な権利を行使して、本当の意味での「最低限度の生活」と安心を取り戻しましょう。

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