生活保護受給者は、本来の目的以外(借金返済)に保護費を充てることが禁じられており、法的な清算が不可欠です。弁護士は、費用面に不安がある相談者様のために「法テラス」の民事法律扶助制度を活用することを提案しました。
生活保護受給中の場合、法テラスが弁護士費用を立て替えるだけでなく、手続き完了後も生活保護が継続していれば、立て替えられた費用の償還(返済)が免除される仕組みがあります。これを利用し、相談者様の持ち出し費用ゼロで自己破産を申し立て。病歴や経緯を丁寧に裁判所へ説明し、無事に全額免責の許可を得ることができました。※当事務所では現在法テラスは取り扱っておりません。