給与の差し押さえを止めるには、一刻を争う対応が必要です。弁護士は即座に債権者の代理人弁護士と連絡を取り、任意整理(分割協議)の開始を打診しました。当初、債権者は「すでに判決(執行証書)があるため差し押さえを進める」と強硬な姿勢でしたが、弁護士が介入し、本人の返済意思と現在の家計状況を具体的に提示。
差し押さえを強行するよりも、任意整理で利息をカットしつつ確実に元金を回収する方が合理的であることを説得しました。結果として、強制執行の手続きを中止させ、将来利息カット・5年の分割返済という条件で和解を成立させました。