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ご相談の内容

マッチングアプリで知り合った男性と1年間、結婚を見据えた交際を続けていた20代女性からのご相談でした。男性はアプリのプロフィールに「独身」と明記し、交際中も将来の住まいの話をするなど、誠実な態度を装っていました。
しかし、ふとしたきっかけで男性が既婚者であることが発覚。相談者様は「騙されていた」という衝撃と、知らぬ間に不倫の加害者にさせられそうになった恐怖から、強い憤りを感じておられました。

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弁護士による解決策

本件は、独身であると嘘をつき、相手の結婚に対する期待を裏切って性的関係を持つ「貞操権の侵害」に該当すると判断。弁護士は、アプリのプロフィール画面のスクリーンショット、将来の結婚を期待させるLINEのやり取りなどを証拠として整理しました。
相手方に対し、弁護士名義で損害賠償(慰謝料)を求める通知書を送付。相手方は当初「独身だとは言っていない」と弁解しましたが、具体的な客観的証拠を提示し、法的な逃げ場をなくすことで、早期の示談に応じるよう促しました。

解決の結果

相手方は最終的に非を認め、以下の内容で合意が成立しました。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料として200万円の支払い
  • 相手方の妻から相談者様に対し、不倫を理由とする請求を一切行わせない旨の保証
  • 相談者様への謝罪文の提出
  • 今後の接触禁止の確約

提訴することなく、通知書の送付から1ヶ月半でスピード解決となりました。相談者様からは「自分の尊厳を回復できた」と感謝のお言葉をいただきました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

近年、マッチングアプリの普及に伴い「独身と偽る既婚者」とのトラブルが急増しています。これは単なる男女の嘘ではなく、法的には「貞操権侵害」という立派な不法行為です。相手に騙されて交際していた場合、あなたは被害者であり、正当な慰謝料を請求する権利があります。また、早期に対応することで、相手の配偶者から慰謝料を請求されるといった二次被害を防ぐことも可能です。少しでも不審な点があれば、お早めにご相談ください。

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