?ご相談の内容40代男性からのご相談でした。交際中に「引越し費用」や「生活費の補填」として、相手方の女性へ数回にわたり合計200万円を渡していました。 交際解消にあたり返還を求めましたが、相手方は「あれはプレゼント(贈与)だ」「返す約束などしていない」と主張。借用書を作成していなかったため、ご自身での回収が困難になり、当事務所へ来られました。 💡弁護士による解決策「借用書がない」という不利な状況を打開するため、過去のLINEのやり取りや銀行の振込履歴を徹底的に分析しました。メッセージの中に「今は苦しいから助かる、必ず返すね」「落ち着いたら少しずつ戻す」といった、金銭消費貸借(貸し借り)を推認させる表現を複数特定しました。 弁護士名義で、これらの証拠を突きつけるとともに、不当利得返還請求や詐欺的要素も示唆しつつ交渉。相手方に対し、「裁判になれば証拠に基づき支払いが命じられる可能性が高い」ことを法的に説明し、早期の合意を促しました。 ✔解決の結果粘り強い交渉の末、相手方が「借りた金銭であったこと」を認め、以下の内容で和解が成立しました。解決金として150万円を支払うこと相手方の支払い能力を考慮し、月々5万円の分割払い(公正証書の作成を条件)支払いが滞った場合には、直ちに全額を強制執行できる「強制執行認諾文言」付きの合意書締結一時は「証拠がないから諦めるしかない」と思われていた事案でしたが、周辺証拠を固めることで、無事に返還の合意を取り付けることができました。弁護士担当弁護士からのコメント男女間の金銭授受は、信頼関係があるがゆえに借用書を作らないことがほとんどです。そのため、別れた後に「貸した・貰った」の泥沼の争いになりがちです。しかし、直接的な借用書がなくても、前後のやり取りや送金のタイミングなどの「状況証拠」を積み重ねることで、法的な返還義務を認めさせられるケースは多々あります。諦めてしまう前に、まずは証拠となりそうなメッセージなどが残っていないか、専門家と一緒に整理することをお勧めします。