交際相手にお金を貸したが、何度請求をしても返して貰えない、交際中プレゼントされたアクセサリーや相手が出した食事代やデート代を別れた途端に返金を迫られている等、交際が破綻したと同時に金銭トラブルになる場合があります。
良くあるケースでは、お金を返してくれるように言ったら、逆に相手も散々お金を使ったのだから返す必要がない、更にこっちの方が多く出費しているのだから金を払えと請求されてしまう場合があります。
貸したお金は請求できますが、プレゼントや相手の好意で出費した金銭は贈与ですので返す必要はありません。