男女関係を利用した犯罪
結婚詐欺
結婚を餌に金銭を騙し取るの行為のことを結婚詐欺といい、様々な理由を付けて金銭を借りた上、頃合を見計らったように連絡が途絶えたり、行方を眩ませたりします。 当初は少ない金額で金銭を借りて返済をすることで相手を信用させ、相手が信用しきったところで高額な金銭の借用を要求してきます。
結婚詐欺の判断は難しい
結婚詐欺かどうかは、相手に結婚の意思があった場合には結婚詐欺として訴えることはできません。
例えば、相手にお金を貸していて急に連絡が取れなくなり、携帯も解約され、勝手に引越しをして行方が分からなくなってしまった場合は結婚詐欺の可能性がありますが、ただ連絡が取れなくなった、お金を中々返してくれない上に、中々結婚にも応じてくれないだけでは、「結婚する気はあった」と反論されてしまえば結婚詐欺を立証することは難しいといえます。
結婚詐欺の被害に遭わないために
「結婚」という言葉で相手を信じきってしまうと警戒心がなくなってしまうものですが、やはり金銭を安易に貸さないことが一番の対策です。 ただ、断ったら結婚が無くなってしまうのでは?という不安感から、どうしても金銭を貸す場合には借用書などを受け取り、後日金銭の貸借があったことを証明できるようにしましょう。
結婚詐欺の被害に遭ったら
結婚詐欺の被害に遭ったらすぐに警察に相談してください。
前述のように結婚詐欺かどうか明確ではない場合には、警察が動く可能性は低いため、その場合には弁護士に相談をして、まず貸したお金の返済を求めるようにします。
デート商法
インターネットの出会い系サイトやお見合いパーティ、合コンなどで知り合った異性などから、教材や宝石、毛皮などを勧められ購入させられたりするケースは昔から良く耳にしますが、これらはデート商法と呼ばれ大きな社会問題にもなっています。
早い段階でクーリングオフをする
クーリングオフとは、一定期間内であれば売買契約の撤回や解除を無条件にできる制度のことで、書面にて販売業者に通達します。ただし全ての契約にクーリング・オフ制度を利用できるわけではありません。
※クーリング・オフが適用されない例
ケース |
補足 |
販売業者の店舗やその営業所でした契約 |
ただし、キャッチセールスやアポイントセールスの場合はクーリング・オフが適用される |
3,000円未満の現金取引の場合 |
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通信販売、ネット販売など自ら購入の申込みをした場合 |
販売業者が自主的に返品、クーリングオフが可能と指定している場合もあり。 |
購入者が自ら販売業者を呼び寄せて契約を行った場合 |
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購入者が自ら販売業者へ出向いて契約を行った場合 |
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化粧品や健康食品や洗剤などの指定消耗品を使用し、その全部または一部を消費した場合 |
マルチ商法の場合や、業者が商品の消費をさせた場合などはクーリング・オフが適用される場合あり。
購入商品が「何個入り」などのセットで販売された物で、そのうちの1個を消耗した場合には、残りの個数をそれぞれ単品販売が可能の場合は、残りの個数についてはクーリング・オフが可能。 |
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室などの契約で、特定継続的役務であり、短期または契約金額が小額な契約 |
エステなどでは1ヶ月以上、その他では2ヶ月を超える期間の契約であり、総額で5万円を超えるものについてはクーリング・オフが可能。
訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合にもクーリング・オフ適用の可能性もある。 |
仕入れ等、事業者が商売のために行った契約 |
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クーリング・オフの期間を過ぎてしまった場合 |
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クーリング・オフの手続き
クーリング・オフの申出は電話など口頭ではせずに必ず書面、できれば内容証明で行うようにします。
例えば電話でクーリング・オフの申出をしても後で聞いていないと水掛け論になったり、普通の郵便で郵送しても届いていないと言われてしまわないようにクーリング・オフの内容と相手にその意思が伝わったことを証明できる内容証明が有効です。