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内縁トラブル

内縁関係

内縁関係は、男女が婚姻の意思のもとに共同生活をしていて、社会的にも夫婦として認められているが婚姻届を提出していない関係のことを示し、婚姻の意思がない単なる共同生活は同棲となります。

内縁関係は婚姻関係に準ずる

婚姻届の提出はしていなくても、法的には婚姻関係に準ずる扱いとなり、不貞行為や悪意の遺棄などは違法行為とされ、内縁の解消時には一方的な解消は認められず、婚姻費用分担請求権や財産分与や年金分割など正式な夫婦とほとんど変わらない権利・義務が発生します。 一方婚姻関係との違いとして内縁者には相続の権利はないため、仮に内縁の相手が死去した場合でも、相手の遺産を相続することはできません。 ただし、他に相続人がいない場合には特別縁故者として家庭裁判所に相続財産分与の申立をすれば被相続人の相続財産を分与される場合があります。 また内縁の夫婦間に子供がいた場合でも、その子は嫡出子とはならないため、内縁の夫が以前離婚した妻との間に子供がいた場合には、その子供の半分の相続権しかありません。

内縁の不当破棄

内縁関係を正当な理由なく不当に破棄した場合には損害賠償の責任が生じます。 損害賠償の範囲としては、内縁の破棄による精神的苦痛や相当因果関係に関わる部分となります。 ただし、婚姻関係のある夫婦と違い、内縁の不当な解消に対する拒否については裁判上で争うことはできません。

内縁関係解消の正当な理由

内縁関係の解消と親権

入籍している夫婦の場合は、同一の戸籍となり、その間に誕生した子も同様に同じ戸籍に登録される事となり親権は夫婦の共同親権となります。 一方、内縁の夫婦は双方が同じ戸籍に入っていないため、その間に生まれた子は母親の戸籍に入ることになり母親の単独親権となります。 つまり入籍している夫婦の場合は、離婚をするとお互いの戸籍が別々となるために子供はどちらか一方の戸籍に入る事になり離婚の際に親権争いなどが起こるのですが、内縁の夫婦の場合は、元々の親権者が母親だけであり、内縁の解消となった場合でも戸籍などの変更もないため、親権は母親のままという事になります。 また内縁の夫婦であっても親権者を父親にしたい場合には、お互いの協議で決めるか家庭裁判所に親権者の変更を申立て行います ただし親権者の変更は認められた場合でも、それだけでは父親の戸籍への移動はできませんので、その場合には家庭裁判所に子の氏の変更許可を申立ます。

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