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死後事務委任契約

死後事務委任契約について

死後事務委任契約

「自分が亡くなった後、残された部屋や手続きはどうなるんだろう?」
「家族に迷惑をかけたくないけれど、誰に何を頼めばいいのかわからない……」
そんな不安を解消し、あなたの「こうしてほしい」という願いをあなたが生存している間に代理権を第三者(受任者)に対し付与して、 あなたが亡き後の葬儀や埋葬など(業務)に関する事務について委託をする法的な効力を持って実現するのが死後事務委任契約」です。
あなたの死後の身辺整理などに不安を感じている場合、信頼できる人物と死後事務委任契約を結ぶことにより、あなたの死後の身辺整理を安心して任せることが可能です。

死後事務委任契約を利用した方が良い方

ご自身が亡くなった後の身辺整理は、残された家族が行うことになります。しかし、高齢者で身寄りのない方の場合、家族や親族がいないため、信頼できる知人や友人に依頼することが一つの選択肢となります。しかし、知人や友人に頼むことに対して心苦しさを感じ、遺品や住居がそのまま放置されることも少なくありません。
またご家族が高齢者の場合、サブスクや加入していたサービスへの解約手続きなどに対応してきれなかったり、どのようなサービスに加入をしていたかすら明確でないこともあります。
身寄りがない場合や、身寄りはあっても家族が高齢であったり、負担をかけたくないと考える場合には、死後事務委任契約を結び、身辺整理の方法を事前に明確にしておくことが望ましいと思われます。

相続人や祭祀承継者などがいない場合、葬儀や埋葬方法などについて、ご自身の希望どおりにならないことが予想されます。
このような場合には、死後事務委任契約を結ぶことによりご自身の意思を確実に実行してもらうことが可能となります。

「遺言」だけでは足りない理由

よく「遺言書を書いておけば安心」と思われがちですが、実は遺言書で指定できるのは、主に「お金や不動産(財産)の行方」についてです。
一方で、亡くなった直後には、財産分与以外にも「やるべきこと」が山積みです。

項目遺言書(主に財産)死後事務委任(主に行動)
役割誰に何を遺すか決める葬儀、片付け、各種解約
主な内容預貯金、不動産の相続葬儀、片付け、各種解約
その他精神的に虐待する
実行時期相続手続きの際逝去直後から

死後事務委任契約に関するQ&A

死後事務委任契約Q&A No1
死後事務委任契約では、具体的にどのような委任をするのか?
死後事務委任契約Q&A No2
死後事務委任契約と遺言との関係について教えて下さい。
死後事務委任契約Q&A No3
死後事務委任契約の受託者の費用と相続財産について教えて下さい。
死後事務委任契約Q&A No4
委任事務費用は生前に預けなければいけないか?
死後事務委任契約Q&A No5
受任者は、委任事務の報告を誰にするのか?
死後事務委任契約Q&A No6
相続人が全くいないか、相続人がいても遠距離に居住しているため、自分の死後の事務を依頼できない場合、自分の葬儀、埋葬、法要等の事務を他人に依頼するには、どのような方法があるでしょうか?
死後事務委任契約Q&A No7
私自身が亡くなった後にペットの面倒を委託したいのですが、どのような方法がありますか?
死後事務委任契約Q&A No8
私の長年の友人が.相続人がいないまま死亡しました。私が葬祭を行おうと思いますが、葬祭費用は私が負担しなければならないのでしょうか。なお、この友人は、生活保護受給者であり、生前葬祭する費用に充てる金品も持っていませんでした?
死後事務委任契約Q&A No9
(1)祭祀財産の承継者は、どのように決められますか。 (2)父が死亡しましたが、私は結婚し、夫の氏を称して います。しかし、私を含めて亡父の氏を継ぐ人がいません。 そこで、私の氏を父の氏に変更して、祭祀を承継したいと思いますが、このような理由での氏の変更は可能でしょうか。

死後に必要となる手続きなどの例

契約から実行までの流れ

STEP
カウンセリング
まずは「何をどこまで頼みたいか」を整理します。
STEP
契約書の作成
公証役場で「公正証書」として作成することで、高い証明力と安全性を確保します。
STEP
預託金の準備
将来の手続き費用のために、一定の資金を預託、または管理方法を決めます。
STEP
もしもの時
当事務所が速やかに事務を開始し、あなたの意思を代行します。


死後事務委任契約に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談

1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談

30分毎 5500円(税込み)

弁護士費用

委任者が亡くなった後の財産管理や諸手続(行政手続その他、葬儀 納骨 埋葬)に関する事務等について委任する契約を結びます。

委任契約書の締結
22万円

表記金額には消費税が含まれております。

死後事務手続き
日当(1時間1万1000円)+手続費用の実費

表記金額には消費税が含まれております。

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