遺留分 | 相続・遺言に強い弁護士 | 東京・池袋 須田総合法律事務所
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

遺留分

遺留分

遺留分とは、遺言書で全ての財産を法定相続人以外の人に相続させる、慈善団体に寄付をするといった内容が記載されていた場合であっても、残された相続人の生活を保障するため、民法の規定によって相続人に一定割合の相続財産の取得を認めている制度です。 遺言によって遺留分より少ない相続分しか得られなかった相続人は遺留分減殺請求をすることにより、不足分を取り戻すことが可能です。 遺留分減殺請求は内容証明郵便等により相手方に意思表示をします。 任意の交渉による方法で遺留分減殺請求に応じてもらえない場合は、「調停」や「訴訟」による手続きで請求を行うこととなります。

なお、遺留分請求権は、遺留分の権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかり、請求をすることができなくなります。
また、仮に被相続人が死亡していたことや遺留分が侵害されていたことを知らなかったとしても、相続が開始してから10年が経過すると権利の行使ができなくなります。

遺留分減殺請求は相手方との紛争になる可能性が高く、遺留分を算定するための正確な財産調査が必要であるため、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

遺留分侵害額請求

遺留分減殺請求とは、亡くなった方が遺言や贈与によって特定の誰かに財産を偏らせた場合に、最低限の相続権(遺留分)を侵害された相続人が、その取り分を取り戻すための手続きです。

2019年(令和元年)7月の民法改正により、制度の名称と内容が大きく変更されました。現在は「遺留分侵害額請求」として、金銭的な解決を図る制度になっています。

法改正による大きな変更点

現物返還から金銭解決へ
以前の「遺留分減殺請求」では、不動産などの財産を直接「持ち分」として取り戻すのが原則でした。そのため、一つの不動産が複数の親族による共有状態になり、その後の管理や処分が困難になるトラブルが多発していました。
現在の「遺留分侵害額請求」では、すべてをお金(金銭)で解決する仕組みに一本化されました。不動産を取得した側は、その不動産を共有にするのではなく、侵害した金額分を相手に現金で支払うことになります。

支払猶予の制度
一度に多額の現金を支払うのが難しい場合、裁判所に対して支払期限の猶予(待ってもらうこと)を求めることができるようになりました。これにより、不動産を手放さずに済む可能性が広がっています。

遺留分を請求できる人(遺留分権利者)

  • 配偶者(夫や妻)
  • 子供(またはその代襲相続人である孫)
  • 直系尊属(父母や祖父母)
※兄弟姉妹(およびその子供である甥・姪)には遺留分がありませんので注意が必要です。

遺留分侵害額請求手続きの流れと期限(時効)

  • 1. 意思表示(通知)
    相手方に対し、遺留分を請求する意思を伝えます。後の証拠とするため、いつ届いたかが明確になる「内容証明郵便(配達証明付き)」で行うのが実務上の定石です。
  • 2. 話し合い(協議)
    侵害額がいくらになるのか、不動産の評価や生前贈与の有無を含めて交渉します。
  • 3. 遺留分侵害額の調停・訴訟
    話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
    それでも解決しない場合は、地方裁判所へ訴訟を提起することになります。

遺留分の請求には期限があります。「相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時」から1年以内に請求を行わなければ、時効によって権利が消滅してしまいます。また、知らなくても相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。

遺留分減殺請求の申立に必要なもの

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子 (及びその代襲者)の出生時から死亡までのすべての戸籍除籍,改製原戸籍)謄本
  • 不動産登記事項証明書
  • 相続人に被相続人の父母・祖父母等が含まれている場合相続人が父母の場合で、父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本相続人が祖父母、曾祖父母の場合は、他に死亡している直系尊属(相続人と同 じ代及び下の代の直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

不動産相続における遺留分侵害額請求

遺言によって「特定の相続人に全ての不動産を相続させる」といった指定がなされた場合、他の相続人は最低限の取り分である「遺留分」を侵害されている可能性があります。この侵害された分を金銭で請求するのが「遺留分侵害額請求」です。
不動産が含まれる場合の計算実務は、以下のステップで行います。

1. 遺留分算定の基礎となる財産額を算出
亡くなった時点でのプラスの財産に、一定の贈与を加え、借金を差し引いて「基礎となる財産」を算出します。

(遺産総額 + 贈与額 - 債務額)= 基礎となる財産額

不動産の評価: 土地や建物は「いくらで見積もるか」が最大の争点です。固定資産税評価額、路線価、時価(査定額)のいずれを用いるかにより、最終的な請求額が数百万円単位で変わります。


2. 個別の遺留分額を計算する
基礎となる財産額に、法律で定められた割合を掛け合わせます。総体的遺留分: 原則として財産の$1/2$(父母のみが相続人の場合は1/3)。
個別的遺留分: 総体的遺留分に、それぞれの法定相続分を掛けます。例:配偶者と子供2人が相続人の場合、子供1人の遺留分は 1/2 \1/4 = 1/8 となります。

3. 遺留分侵害額を算出する
計算した遺留分額から、その相続人が実際に得た財産や、引き継いだ負債を考慮して、最終的な「請求できる金額」を特定します。

遺留分侵害額 = 個別的遺留分額 -(その人が相続した財産 + 特別受益)+ その人が承継した債務

不動産相続特有の実務上の注意点

時価評価の重要性

実務では、路線価ではなく「時価(実勢価格)」をベースに交渉することが一般的です。不動産鑑定士の鑑定評価を取るか、複数の不動産業者の査定書を比較検討する作業が必要になります。



特別受益の持ち戻し

生前に、特定の相続人が家を建てるための資金援助を受けていた場合や、不動産そのものを譲り受けていた場合、それは「特別受益」として計算に組み入れなければなりません。これを「持ち戻し」と呼び、遺留分の計算をより複雑にします。



金銭債権化

以前の法律では不動産の「持ち分」を返す仕組みでしたが、現在は「金銭(お金)」で支払うルールに一本化されました。不動産を相続した側に支払い能力がない場合、不動産を売却して支払う(換価分割的な対応)か、支払猶予の猶予を裁判所に求めるなどの交渉が発生します。

弁護士が介入するメリット

不動産の遺留分問題において弁護士が介入することで、以下の専門的対応が可能になります。

池袋周辺の不動産をめぐる相続トラブルでお困りの際は、地域の実情と不動産実務に精通した当事務所へご相談ください。



相続に関する弁護士費用

法律相談

面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)

事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

遺産分割

遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円未満11%
300万円~3,000万円未満6.6%
3,000万円~3億円未満3.3%
3億円~2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

その他の費用

遺産分割に関わる財産調査費用
実費のみ
遺遺産分割に関わる相続人調査費用
実費のみ

遺留分減殺請求

遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円未満11%
300万円~3,000万円未満6.6%
3,000万円~3億円未満3.3%
3億円~2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産確認の訴訟

相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益の額報酬金
300万円未満11%
300万円~3,000万円未満6.6%
3,000万円~3億円未満3.3%
3億円~2.2%

表記割合には消費税が含まれております。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成手数料

報酬金
5万5000円~
  • 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

相続放棄

被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。

着手金
7万7000円~(1人につき)+その他実費

表記金額には消費税が含まれております。

(公証役場へ支払う手数料を除く)
実費
  • 戸籍謄本取得費用
  • 住民票取得費用
  • 不動産謄本取得費用
  • 弁護士照会による調査

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close