自己破産とは、自分の収入や財産で借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、自分の持っている財産の範囲で、各債権者に分配し、借金を清算する手続です。破産の申立てをすれば、同時に免責の申立てをしたことになり、免責が認められれれば、残った借金について法律上の支払義務が免除されます。この支払義務の免除によって、今後の生活の再建を可能とすることが自己破産の目的です。
デメリットを心配して、自己破産をためらっている人もいるかもしれません。しかし、自己破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。裁判所 から勤務先に破産の事実が通知されることもありません(勤務先が債権者の場合は除きます)。一部の職業については、資格制限がありますが、免責されれば、資格制限もなくなります。ローンの残っている自動車は、所有権留保になっていることが一般的ですので、債権者に返還することになりますが、支払を停止する 以上、自己破産に限ったことではありません。信用情報機関に登録されるので、新規の借入は当分できなくなりますが、逆に考えれば、借金を繰り返すこともなくなるのです。
破産手続の流れは次の表のとおりです(東京地方裁判所の場合)。20万円以上の財産がなく、かつ、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなく免責調査が不 要の場合は、同時廃止という手続に進みます。一方、20万円以上の財産があり、財産の換価が必要な場合や、免責調査が必要な場合は、少額管財手続に進みます。提出する申立書類の作成や申立て・即日面接や弁護士が行いますが、免責審尋(同時廃止の場合)、管財人面接および債権者集会(少額管財の場合)にはご本人の出席が必要です(弁護士も同席します)。
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