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自己破産

自己破産

自己破産とは、自分の収入や財産で借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、自分の持っている財産の範囲で、各債権者に分配し、借金を清算する手続です。破産の申立てをすれば、同時に免責の申立てをしたことになり、免責が認められれれば、残った借金について法律上の支払義務が免除されます。この支払義務の免除によって、今後の生活の再建を可能とすることが自己破産の目的です。


デメリットを心配して、自己破産をためらっている人もいるかもしれません。しかし、自己破産しても戸籍には載りませんし、選挙権もなくなりません。裁判所 から勤務先に破産の事実が通知されることもありません(勤務先が債権者の場合は除きます)。一部の職業については、資格制限がありますが、免責されれば、資格制限もなくなります。ローンの残っている自動車は、所有権留保になっていることが一般的ですので、債権者に返還することになりますが、支払を停止する 以上、自己破産に限ったことではありません。信用情報機関に登録されるので、新規の借入は当分できなくなりますが、逆に考えれば、借金を繰り返すこともなくなるのです。


破産手続の流れは次の表のとおりです(東京地方裁判所の場合)。20万円以上の財産がなく、かつ、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなく免責調査が不 要の場合は、同時廃止という手続に進みます。一方、20万円以上の財産があり、財産の換価が必要な場合や、免責調査が必要な場合は、少額管財手続に進みます。提出する申立書類の作成や申立て・即日面接や弁護士が行いますが、免責審尋(同時廃止の場合)、管財人面接および債権者集会(少額管財の場合)にはご本人の出席が必要です(弁護士も同席します)。

自己破産のメリット
  • 借金の支払義務が無くなります。
  • 支払いが一時停止となり、取立行為が規制されます。
  • 99万円までの現金、家財道具に関しては、手元に残す事ができます。
  • 破産開始手続決定後に得た収入については、自由に使えます。
  • 戸籍謄本や住民票に載ったり、選挙権がなくなることはありません。
  • 会社を解雇されたり、退職しなければならないということはありません。
自己破産のデメリット
  • 不動産、車、会員権等、高額な財産は処分しなくてはならない。
    但し、20万円以下の資産価値であれば処分されない
  • 連帯保証人に請求が行く。

  • ローンの支払中の車は、債権者(ローン会社)が所有権を留保しているので、債権者に返却しなくてはならない。
  • 一度免責が確定したら原則として7年間は自己破産できない
  • 信用情報機関のブラックリストに登録されますので、7年~10年は借入やクレジットカードの作成はできない。
  • 自己破産手続中は、住所の移転は裁判所の許可が必要
  • 本籍地の市町村の破産者名簿に記載され、市区町村発行の身分証明書に破産の記録が記載される。
  • 破産手続きから、免責を受けるまでの間、公法上の資格制限として、 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は、資格停止となり、業務ができなくなる。
  • 破産手続きから、免責を受けるまでの間、私法上の資格制限がつき、後見人、保証人、遺言執行者になれなくなる。
  • 破産管財人がつく場合、自己破産手続中は、破産者宛の郵便物は破産管財人宛に配達される。
    破産管財人は受け取った郵便物を開封し、チェックすることができます。

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