特定調停
特定調停
特定調停は、債務者が借金を弁済することが困難な状況にあり、返済が不能に陥るおそれのある場合に簡易裁判所に特定調停の申立を行う債務整理の方法です。
特定調停では、今後も弁済を継続していくことを前提に債務者の生活の建て直しを支援するため、借金の返済方法について当事者(債権者と債務者)間の話合いを仲裁し、債務者の負担が軽減される条件で合意ができるよう働きかけます。
特定調停の利用条件
- 借金の減額後の借金が3年程度で返済できる
- 継続して収入を得る見込みがある
特定調停のメリット
- 1.弁護士を通さず自身で手続が可能
- 特定調停は債務者自身が簡易裁判所で手続き(申立書と調査票に必要事項を記入)が可能です。
- 2.申立費用が安価
- 特定調停の申立には、申立費用(500円)×債権者数分と郵便切手代
- 3.利息制限による金利の再計算で負債が減額
- 利息制限法に沿った利息で再計算されるため、債務額が減額される可能性があります。
- 4.今後の弁済の負担軽減
- 債権者との話合いにより債務額の減額、調停成立後の利息の免除または軽減される可能性もあります。
特定調停のデメリット
- 1.調停の期日毎に裁判所への出頭をしなくてはならない
- 特定調停は弁護士を通さずに債務者自身が申立を行える分、債務者本人が調停に出頭する必要(最低でも2回)があり、調停が長引き4回、5回・・と調停の回数が増えた場合でも、その都度裁判所へ出頭をする必要があるため、仕事で休暇を取りづらい場合や時間がなかなか取れない場合には利用が困難かも知れません。
- 2.申立に必要な書類を自身で揃える必要がある
- 申立時に資産一覧(不動産や自動車、預貯金など)、関係債権者一覧表、担保権者一覧表、収入・支出のわかる通帳や給与明細、領収書などを揃える必要があり、これらを自ら行わなくてはならない。
- 3.返済期間が短いため利用が限定される
- 返済期間が3年程度、最大でも5年のため負債額が多いと1回の弁済額が大きくなり、かえって負担が重くなる
- 4.返済期間が短いため利用が限定される
- 返済期間が3年程度、最大でも5年のため負債額が多いと1回の弁済額が大きくなる
- 5.信用情報機関への掲載
- ブラックリストに載るため、約7年は借金やカードが作れなくなる
- 6.特定調停では過払い金返還されない
- 借金を法定利息で再計算した結果、過払い金(借金の返済過多)が発生していた場合であっても、過払い金の返還はして貰えないので別途弁護士に依頼する必要があり、任意整理と同様に過払い金を返済の一部として返済計画を立てられない。
- 7.未払い利息や遅延損害金も支払う必要がある
- 任意整理では未払い利息、遅延損害金をカットした元本のみを支払うという条件で和解を行いますが、特定調停では調停成立までの利息や遅延損害金なども弁済対象の金額に組み込まれるため、任意整理と比べ弁済額が高く、また調停が長引くと債務者の負担が増す。
- 8.調停成立後は債権者の強制執行が容易になる
- 調停が成立すると調停調書が作成され、債務者はこの調書通りに弁済をすることになりますが、弁済が滞ったり、支払いができなくなった場合には、調停調書を債務名義として直ちに強制執行や給与の差押えがされる可能性があります。