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任意整理

任意整理

任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、任意の手続ですので、財産の処分が強制されることや資格が制限されることはありません。当然、裁判所に提出する 書類を準備したり、裁判所に出頭する必要はありませんし、官報にも載りません。ただし、自己破産や個人再生のように、借金の全額または一部の免除を受ける ことはできませんので、これら手続よりも返済額は多くなります。

任意整理の対象となる人

  • 返済するための毎月安定した収入がある。
  • 任意整理を行った後も返済を継続していくつもりがある。
  • 任意整理を行った場合、借金全額を3年~5年以内に完済できる。
  • 年収からみても支払い困難が予想される。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット

任意整理のメリット

  • 手続開始後、和解案が決まるまで返済する必要がなくなります。
  • 手続開始後、債権者からの取立行為がなくなります。
  • 自己破産、個人再生と違い、一部の借金のみを整理することもできます。
  • 裁判所を通さないため、手続きが簡単にできます。
  • 過払い金が発生していれば、取り戻せる場合があります。
  • 将来利息のカット交渉で、分割払いにしても利息がつかない場合があります。
  • 自己破産と違い、職業制限、資格制限がありません。
  • 官報や市町村役場の破産者名簿に記載されません。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリット

  • 裁判所等の公的機関を利用しないため、強制力がありません。
  • 利息制限法による再計算を行い、残った元本については減額ができません。
  • 信用情報機関のブラックリストに登録されますので、7年~10年は借入やクレジットカードの作成はできない。

任意整理手続の流れ

任意整理は、裁判所を通さない分手続が簡略で、費用もその他の債務整理と比べ安く済みますが、債権者が弁済計画を受け入れるかどうかは、あくまでも任意のため交渉が決裂した場合には他の債務整理方法を検討する必要があります。

1:債権者(金融機関など)への受任通知書を発送

受任通知が届くと、債権者から債務者本人への直接請求が止まります。

2:債権調査

債権者(金融機関など)から過去の取引履歴を取り寄せます。

3:債務の確定

利息制限法に基づき、過去の取引履歴を基に引直し計算を行い 最終的な債務金額を算出します。

4:弁済案の作成

債権者(金融機関など)との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます。

5:債権者との交渉

弁護士が債権者(金融機関など)と弁済案を基に弁済についての交渉を行います。

6:返済の開始

債権者(金融機関など)との交渉がまとまれば和解書を作成した上で弁済を開始します。

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