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個人再生

債務整理-個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金の総額を減らして、残額を分割返済することにより、生活再建を図る手続です。減額後の借金を完済すれば、減額し た部分についての法律上の支払義務が免除されます。個人再生では、住宅ローン特則を使うことで、自宅ローンを継続して支払い、自宅を維持することができま す。個人再生手続を選択する最大の目的が、この自宅維持といえます。また、自己破産と異なり、資格制限や免責不許可事由がありません。

自己破産との違い

自己破産 個人再生
申立要件 支払不能 支払不能の恐れ
借金 免責が認められれば免除 減額されるが返済継続 住宅ローン特約を使った場合 住宅ローンは従来どおり返済
財産 20万以上は処分 処分されない
資格制限 あり なし
免責不許可事由 あり なし

個人再生手続きの流れ

個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。給与所得者等再生は、その名のとおり、給与などの安定した変動幅が少ない人が対象となり、債 権者の決議を必要としない点が特徴です。ただ、一般的には、小規模個人再生の方が、返済額が少なくなることが多いため、小規模個人再生の方がよく使われて います。いずれにしろ、収入状況や借金の状況を考慮したうえで選択することになります。

個人再生の資格制限

小規模個人再生の対象となる人

  • 継続的に収入を得る見込みがある個人の債務者
  • 無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない場合

給与所得者等再生手続の対象となる人

  • 継続的に収入を得る見込みがある個人の債務者
  • 無担保再生債権の総額が5,000万円を超えない場合
  • 定期的な収入のある人
  • 収入の変動の幅が少ない人

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