相続コラム01
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2026.08.28 相続・遺言

遺言書がない場合の遺産分割協議の進め方と注意点を弁護士が解説

ご家族が亡くなった際、遺言書が残されていなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行う必要があります。

しかし、「誰が相続人になるのかわからない」「相続人の一人と連絡が取れない」「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」といったトラブルに発展するケースも少なくありません。本コラムでは、遺言書がない場合の遺産分割協議の正しくスムーズな手順と注意点を弁護士がわかりやすく解説します。

1. 遺産分割協議を始める前に必要な「2つの準備」

遺産分割の話し合いを始める前に、必ず行わなければならない重要な事前準備があります。この準備を疎かにしてしまうと、後から話し合いが無効になるリスクがあります。

① 相続人の確定(戸籍の収集)

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した資料等をすべて取得し、法律上の相続人が誰であるかを正確に調査・確定します。前妻との間の子や認知した子など、思わぬ相続人が発覚することもあります。

② 相続財産(遺産)の調査と目録の作成

被相続人の所有していた財産をすべて洗い出します。預貯金口座、不動産(土地・建物)、株式・有価証券だけでなく、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産」も相続の対象となります。

弁護士のワンポイント解説

遺産分割協議は「相続人全員」で行う必要があります。相続人が1人でも欠けた状態で行われた協議は、効果を有しない結果となります。疎遠な親族や連絡が取れない相続人がいる場合は、弁護士等の専門家に相談して住所調査等を進めるのが安全です。

2. 遺産分割協議の基本的な流れ

事前準備が完了したら、具体的な話し合いと名義変更手続きに進みます。

ステップ1:話し合いと「法定相続分」の確認

民法で定められた割合(法定相続分)の目安を考慮しつつ、各自の希望や事情(生前贈与を受けていた、介護を行って特別の貢献をしていた等)を踏まえて分け方を話し合います。全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合で分けても問題ありません。

ステップ2:遺産分割協議書の作成

全員が合意に至ったら、協議内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。この書類には、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが通例です。

ステップ3:各種財産の名義変更・解約手続き

遺産分割協議書で決めた内容に則り、不動産の相続登記(名義変更)や、預貯金口座の解約・名義変更手続きを行います。

3. 話し合いがまとまらない場合の対処法

当事者同士の話し合いで意見が対立し、合意に至らない場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)」を申し立てることになります。

調停では、裁判所の調停委員が間に入り、お互いの言い分を聞きながら合意に向けた話し合いを進めます。調停でもまとまらない場合は「審判」に移行し、裁判官が法的な観点や当事者の意思も考慮して分け方を決定します。

4. まとめ:相続トラブルのご相談は当事務所へ

遺言書がない場合の遺産分割は、手続きが煩雑であるだけでなく、感情的な対立が生じやすい傾向にあります。一度感情的なもつれが生じると、当事者間での解決は困難になります。

当事務所では、戸籍の調査から遺産分割協議書の作成、不当な要求に対する交渉・調停代理まで、相続に関する問題に幅広く対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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