裁判所の「司法統計」によると、夫婦が離婚を決意する動機の第1位は長年「性格の不一致(性格が合わない)」となっています。しかし、いざ配偶者に対して「性格が合わないから離婚したい」と切り出した際、相手が素直に応じるケースばかりではありません。
相手が離婚を拒否した場合、裁判で離婚が認められるのでしょうか?本コラムでは、性格の不一致を理由とする離婚請求の可否や、手続きの進め方について弁護士がわかりやすく解説します。
1. 相手が同意すれば性格の不一致でも離婚可能
まず前提として、夫婦双方が話し合いの上で離婚に合意していれば、どのような理由であっても離婚手続き(協議離婚)を進めることができます。
性格の不一致や価値観のズレであっても、両者が納得して離婚届を提出すれば何ら法的課題はありません。
2. 裁判離婚では「法定離婚原因」が必要
問題となるのは、「一方は離婚したいが、もう一方が拒否している」というケースです。話し合い(協議)や離婚調停で解決せず、裁判(裁判離婚)へ発展した場合、民法が定める「法定離婚原因」が必要となります。
民法第770条1項が定める5つの離婚原因
- ① 不貞行為(浮気・不倫)
- ② 悪意の遺棄(生活費を払わない・同居を拒否するなど)
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
条文上「性格の不一致」という項目は直接入っていません。そのため、裁判で性格の不一致による離婚を認めてもらうためには、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが焦点となります。
弁護士のワンポイント解説
単に「趣味が合わない」「価値観が少し違う」という程度では、裁判所は「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認めません。関係が修復不可能なレベルまで破綻しているかどうかが厳しく判断されます。
3. 性格の不一致で裁判離婚を認めてもらうための条件
性格の不一致を出発点として裁判離婚を認めさせるためには、客観的に「夫婦関係が破綻している」ことを証明する必要があります。具体的には以下のような要素が考慮されます。
① 長期間の別居実績
性格の不一致を理由とする離婚で最も強い証拠となるのが「別居期間の長さ」です。別居期間が数年(一般的には3年〜5年程度)に及んでいる場合、裁判所は「実質的に婚姻関係が破綻している」と判断しやすくなります。
② その他の悪質性の併発
性格の不一致だけでなく、それに伴う具体的な支障(度重なるモラハラ発言、DV、家庭内別居の長期化など)が存在する場合、これらを組み合わせて「重大な事由」として主張します。
4. まとめ:まずは専門の弁護士へご相談を
性格の不一致による離婚は、協議や調停の段階でいかに適切に交渉を進めるかが非常に重要となります。相手が応じない場合でも、別居の準備や証拠の集め方次第で希望通りの解決を目指すことが可能です。
当事務所では離婚・男女トラブルに関するご相談を多数受けております。お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。