Q&A示談交渉刑事事件における「示談(じだん)」とは、具体的にどのようなことを行う手続きですか?示談とは、犯罪の被害者に対して犯した罪を深く謝罪し、発生させてしまった精神的・肉体的・金銭的な損害を賠償(示談金の支払い)することで、当事者間の民事上の賠償問題を和解・解決させる手続きです。刑事事件においては、単に損害を弁償するだけでなく、被害者から「加害者を許す(処罰を望まない)」という意思表示(宥恕条項)をもらうことが、その後の検察官の処分決定や裁判所の判決において非常に重要な意味を持ちます。加害者本人やその家族が、直接被害者のところに謝罪や示談交渉に行っても問題ありませんか?直接の接触は絶対に避けるべきです。多くの場合、被害者は加害者側に対して強い恐怖心や処罰感情を抱いており、直接の連絡はさらなる精神的苦痛を与え、感情をこじらせる原因になります。また、警察や検察もストーカー行為や証拠隠滅、被害者への威迫(脅迫)を警戒するため、加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありません。安全かつ誠実に交渉を進めるためには、守秘義務を持つ弁護士を間に挟むことが必須条件となります。被害者の連絡先(氏名や電話番号)が分からない場合、弁護士なら教えてもらえるのですか?弁護士が間に入ることで、警察や検察を通じて被害者側に「弁護士になら連絡先を教えてもよいか」という確認を取ってもらうことができます。被害者側の同意が得られれば、弁護士限り(加害者本人には絶対に教えないという条件)で連絡先が開示され、示談交渉のテーブルにつくことが可能になります。加害者本人からのアプローチでは100%拒絶されるケースでも、弁護士が相手であれば話を聞いてみようと応じてくれる被害者は少なくありません。示談金(解決金)の金額に法的な相場や決まりはありますか?いくら払えばいいのでしょうか?示談金に法律上の明確な基準や上限はありません。基本的には当事者双方の合意によって決まるため、事件の悪質さ、被害の程度(怪我の有無や財産的損害の額)、被害者の処罰感情の強さ、加害者側の経済力などによって金額は大きく変動します。ただし、実務上は過去の同種事件のデータからある程度の「目安」は存在するため、弁護士は法律的な視点と被害者の感情に配慮しながら、不当に高額すぎず、かつ誠意が伝わる適正な金額を提示していきます。もし被害者が提示した示談金が高すぎて支払えない場合、交渉は決裂してしまうのでしょうか?金額の折り合いがつかない場合でも、すぐに諦める必要はありません。一括での支払いが難しい場合は、弁護士が加害者の反省の度合いや現在の経済状況(給与明細など)を誠実に説明し、確実な連帯保証人を立てた上での分割払いや、支払える限界の金額での妥協を被害者側に粘り強く交渉します。どうしても合意に至らない場合は、誠意の証として「贖罪寄付」を行ったり、被害者宛てに弁償金相当額を「供述」等の手続きで預けたりして、最大限の弁済努力をした事実を裁判所にアピールする方針に切り替えます。示談書に必ず盛り込むべき重要な項目や、文面の決まり(条項)はありますか?示談書には、事件を特定する文言、謝罪と示談金の額・支払い方法のほか、最も重要な「宥恕条項(加害者を許し、処罰を望まないという意思表示)」と「清算条項(今後、お互いに一切の追加請求や刑事告訴を行わないという合意)」を必ず盛り込む必要があります。これらの文言に不備があると、お金を支払ったにもかかわらず後から追加で慰謝料を請求されたり、刑事処分が軽くならなかったりする重大なリスクが生じるため、書面の作成は専門知識を持つ弁護士に任せるのが確実です。被害者と示談が成立した場合、すでに警察に逮捕されている身柄はすぐに釈放されますか?示談が成立すると、身柄が早期に釈放される可能性が極めて高くなります。示談によって「被害が事実上回復し、当事者間で和解が成立した」とみなされるため、検察官や裁判官は、これ以上本人の身柄を拘束して取り調べる必要性(逃亡や証拠隠滅の恐れ)が低くなったと判断しやすくなります。早ければ示談書を提出した当日、あるいは翌日には釈放され、以降は自宅から警察署に通う「在宅捜査」の形に切り替わることが一般的です。示談が成立すれば、裁判にならずに「前科」がつかない解決(不起訴処分)を目指せますか?初犯の事件や比較的軽微な犯罪(万引き、痴漢、傷害、器物損壊など)であれば、起訴される前に示談を成立させることで、検察官が「あえて裁判にかける必要はない」と判断し、起訴猶予による不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。不起訴処分になれば裁判は開かれないため、前科がつくことは一切ありません。ただし、重大な犯罪や前科がある場合は、示談が成立しても起訴を免れないことがありますが、その場合でも執行猶予が付くなど判決が大幅に軽くなります。相手方(被害者)が頑なに拒否しており、示談交渉に応じてくれない場合はどうすればいいですか?被害者の処罰感情が非常に強く、弁護士からの連絡であっても拒絶されるケースは存在します。その場合は無理に交渉を迫るのではなく、まずは弁護士を通じて誠意を尽くした謝罪文(反省文)を受け取ってもらうことから始めます。それでも接触を拒まれる場合は、被害者の被害を少しでも回復させるために「供託(法律に基づき法務局にお金を預ける手続き)」を利用したり、公益団体への「贖罪寄付」を行うことで、加害者側にできる限りの反省と償いの姿勢があることを捜査機関や裁判所に書面で主張していきます。示談交渉の解決を弁護士に依頼した場合、どのような流れて手続きが進んでいくのでしょうか?ご依頼を受けた後、まずは弁護士が速やかに警察や検察の担当捜査官に連絡を入れ、被害者の連絡先開示の打診を行います。開示の同意が得られ次第、弁護士が直接被害者(または被害者側弁護士)に連絡を取り、加害者の謝罪の意を伝えるとともに、書面や対面での交渉を開始します。示談金の額や条件の合意に至れば、弁護士が厳密な示談書を作成して双方の署名捺印を取り交わし、速やかにその写しを検察庁や裁判所に提出して、釈放や不起訴処分を求める意見書を提出するという流れで進みます。 示談交渉ページに戻る