文書作成でよくある質問 < 東京 池袋 須田総合法律事務所 >内容証明、告訴状などは弁護士にご相談を
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Q&A文書作成

Q.自分で作った契約書や示談書に、法律違反のルール(公序良俗に反する内容)を書いてしまった場合、どうなりますか?
A.民法上、公序良俗に反する条項(例:「不倫関係を続けることを条件とする」「暴力を振るったら奴隷になる」など)や、強行法規に反する条項は自動的に「無効」となります。その部分だけでなく契約全体が無効と判断されるリスクもあるため、条項の適法性の確認は必須です。
Q.「内容証明郵便」を送ったものの、相手が受け取りを拒否したり、不在で戻ってきたりした場合はどうすればよいですか?
A.相手が意図的に受け取らない場合(受取拒否)でも、意思表示は到達したものとみなされるケースがあります。不在で戻ってきた場合は、相手の現住所に「特定記録郵便」や「書留」で再送し、同内容の書面を送りつけた実績を外形的に残す、あるいは法的手続き(調停・裁判)へ移行するのが一般的です。
Q.「被害届」と「告訴状」は書面を作成する上でどのような違いがありますか?
A.被害届は「被害に遭った事実を警察に報告する」ための書類ですが、告訴状はそれに加え「犯人の処罰を求める明確な意思表示」が含まれる書面です。告訴状が正式に受理されると、警察には捜査を行う義務や、捜査結果を検察官に送致(送検)する義務が生じるため、より厳密な事実記載が求められます。
Q.示談書や誓約書を急いで作成したいのですが、手書きで作成したものでも法的な効力はありますか?
A.手書きであっても、当事者双方の署名(または記名)と押印があり、合意内容が明確であれば法的な効力は十分に認められます。ただし、後日「改ざんされた」「読み間違えがある」といったトラブルを防ぐため、パソコンで作成して印刷したものにサインする形が望ましいです。
Q.「離婚公正証書」の作成にかかる公証人手数料は、一般的にどちらが負担すべきですか?
A.法律上は「双方が折半して負担する」のが原則ですが、実務上は話し合いで自由に決められます。例えば、公正証書によって「養育費を受け取る側(メリットがある側)」が全額負担することもあれば、離婚の原因を作った側(有責配偶者)への請求に含めて全額払わせることもあります。
Q.自筆で書く「自筆証書遺言」を作成する場合、パソコンで文章を打って印刷したものは無効になりますか?
A.遺言書の「本文」は必ず全文を自筆で書かなければ無効になります。ただし、法改正により、添付する「財産目録(預貯金口座の一覧や不動産の登記情報など)」については、パソコンで作成して印刷したものや、通帳のコピーに署名・押印する形でも認められるようになっています。
Q.契約書や合意書を作成する際、ハンコは実印(印鑑登録された印)でなければ効力はありませんか?
A.認印(シャチハタを除く)や署名(サイン)だけでも法律上の契約は成立します。しかし、後々になって相手が「そんな契約は知らない、ハンコは勝手に押されたものだ」と言い逃れするのを防ぐためには、実印を押してもらい、あわせて「印鑑証明書」を添付させるのが最も安全です。
Q.金銭トラブルの示談書で「一括で返せない」と言われた場合、分割払いの契約書にはどのような条項を入れておくべきですか?
A.必ず「期限の利益喪失条項」を入れます。これは「数回分の支払いを怠ったときは、残額を直ちに一括して支払わなければならない」というルールです。これがないと、相手が滞納しても、その都度遅れた分しか請求できなくなってしまいます。
Q.内容証明郵便に記載する「文字数や行数の制限」を破ってしまうと、郵便局で受け付けてもらえませんか?
A.電子内容証明(ネット経由)ではなく、郵便局の窓口から紙で出す場合は「1行20文字以内、1枚26行以内」などの厳格なルールがあります。これを超えていると修正を求められ、その場で書き直せない場合は受け付けてもらえません。事前に余白や文字数の設定を確認しておく必要があります。
Q.作成した公正証書の「原本」を紛失してしまった場合、再発行や確認をしてもらうことは可能ですか?
A.可能です。公正証書の「原本」は公証役場に原則20年間(またはそれ以上)保管されています。手元にある「正本」や「謄本」を失くした場合でも、作成した公証役場に申請すれば、再度「正本」や「謄本」を再交付してもらうことができます。
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