Q&A離婚問題相手が不倫を認めない場合、慰謝料は請求できませんか?相手が否認していても、不貞行為を裏付ける客観的な証拠(写真、SNSのやり取り、ホテルの領収書など)があれば請求は可能です。どのような証拠が有効か、収集のアドバイスも行っています。また当事務所は探偵事務所とも連携しておりますので、ご要望があればお申し出ください。専業主婦の場合、財産分与はどうなりますか? 家事労働も資産形成への貢献とみなされるため、原則として婚姻期間中に築いた財産は「2分の1」ずつ分けることになります。夫名義の預貯金や不動産、年金なども対象になります。相手が「養育費を支払わない」と言っていますが、諦めるしかありませんか?養育費は子供の権利であり、支払いを拒否することはできません。裁判所の算定表に基づき適正額を算出し、調停や公正証書を通じて強制執行(給与の差し押さえなど)が可能な形にすることで、支払いを確保する手続きを進めます。離婚が成立するまで、どのくらいの期間がかかりますか?協議(話し合い)でまとまれば数週間〜数ヶ月ですが、調停になると半年〜1年、訴訟(裁判)まで進むと1年〜2年程度かかることもあります。早い段階で弁護士が介入することで、無駄な争いを避けて期間を短縮できる場合があります。不倫の慰謝料の相場はどのくらいですか?状況によりますが、離婚に至る場合は100万〜300万円程度が一般的です。不倫の期間、回数、婚姻期間、お子さんの有無などによって増減します。浮気の証拠が「メール」だけでも請求できますか? メールだけでは不十分なケースが多いです。肉体関係があったと推認できる写真や宿泊記録、ドライブレコーダーの記録など、複数の証拠を組み合わせることが重要です。不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能ですか?可能です。ただし、配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合は、相手への請求が認められない(二重取りはできない)こともあります。父親が親権を獲得するのは難しいのでしょうか?以前は母親が有利とされる傾向がありましたが、現在は「どちらが主に育児を担ってきたか(監護の実績)」が重視されます。育休取得や日々の送迎実績などがあれば、父親でも獲得の可能性は十分にあります。子供が何歳になれば自分の意思で親権を決められますか?おおむね15歳以上であれば、裁判所は本人の意思を尊重しなければならないとされています。10歳前後でも、本人の意向は重要な判断材料となります。結婚前から持っていた貯金も分ける必要がありますか?結婚前から持っていた資産や、親から相続した財産は「特有財産」となり、分与の対象外です。Q.相手がギャンブルで作った借金も半分背負うのですか?A.個人的な浪費による借金は、分与の対象になりません。ただし、生活費や住宅ローンなど、家族のために負った借金は考慮されることになります。専業主婦(主夫)でも2分の1もらえますか? 家事労働も資産形成への貢献とみなされるため、原則として50%(2分の1ルール)で分けられます。婚姻費用は浮気をして家を出た側(有責配偶者)でも請求できますか?自身の生活費分については制限される可能性がありますが、お子さんの養育費に相当する分については、変わらず請求可能です。相手が「勝手に出て行ったんだから婚姻費用は払わない」と言っています。法律上の支払い義務はなくなりません。話し合いが難しければ、すぐに婚姻費用分担請求の調停を申し立てるべきです。相手が養育費を払わないので、子供に会わせたくありません。法律上、「養育費」と「面会交流」は別問題です。支払いがなくても拒否する正当な理由にはなりませんが、交渉の材料として弁護士を介して調整することは可能です。子供に会わせるのが不安です。第三者が立ち会う制度はありますか?FPIC(エフピック)などの支援団体を利用して、受け渡しや付き添いを依頼する方法があります。面会交流のルール(頻度や場所)はどう決めるべきですか?後々のトラブルを防ぐため、「月に1回、第3日曜日の10時から17時まで」のように、具体的に決めて書面(公正証書など)に残すことをお勧めします。 離婚問題ページに戻る