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Q&A男女トラブル・男女問題

同棲していた交際相手と交際を解消しても相手が退去してくれません。
まず、相手を説得するために話し合いを行い、相手が退去に同意した場合は、具体的な退去日などを文書に記録します。
相手が話し合いに応じず、退去にも応じない場合は、裁判所に対して建物明渡請求および建物使用料に相当する損害賠償の訴訟を提起します。
裁判所の判決により退去命令が出された場合、判決で指定された退去期限までに退去してもらうことになりますが、それでもなお居座る場合は、裁判所に強制執行を申し立て、執行官に部屋の明渡しを促してもらいます。
引き渡し期限までに退去しない場合は、強制執行日に強制的に退去をしてもらうことになります。
マッチングアプリで知り合った男性から、嫌がらせや脅迫、誹謗中傷され仕事にも行けなくなりました。
相手の男性からの誹謗中傷や脅迫行為は刑事上の責任を負うべき行為です。
相手の現住所が分かっている場合は、内容証明で行為をやめるように警告を行い、更に今後一切接触しないよう伝え、行為をやめない場合には警察に被害届の提出をすることを伝えます。
相手がこれに応じた場合には誓約書を提出させ、この行為の影響で仕事を辞めたり休業した場合には損害賠償として賠償金を請求します。
同棲相手から勝手に私のクレジットカードを利用されていました。訴えることは可能でしょうか?
同棲相手のクレジットカードの無断使用については、利用したカード会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。
カードを持ち去られ使用された場合、被害届を提出することにより、窃盗罪が成立する可能性があります。
カードを持ち逃げされた場合は、まず当該のクレジットカードの利用停止が先決となります。
ただし、被害の補填に関しては、同居による不正利用の場合ではカードの規約上、カード会社からの補償を受けることはできない可能性があります。
この場合、まずカードの所有者が支払いを行った上で加害者本人へ返金を求めるのが一般的です。不正利用だからと支払いをせずにいると、逆にカード会社から訴訟を起こされる可能性があります。
交際相手に何度もお金を貸したのですが、一度も返済してくれません。
貸した金銭の請求は内容証明で行い、相手が応じない場合、民事裁判にて返還請求を行います。
金銭貸借の証拠として、借用書や金銭の貸し借りがあったとわかるメールやLINEのやり取りがあると良いでしょう。
また相手への金銭の受け渡しの際に銀行振り込みを利用した場合、その履歴が残されているかなど、お金の貸し借りを行った証拠が残されていないことで相手がお金を借りたこと自体を否定できないようします。
同棲相手とま同棲期間中に共同で購入した生活用品を相手が勝手に処分してしまいました。私の出した金額分を返済してもらいたいのですが。
同棲中に双方が出資して購入した財産はお互いの共有物ですので、特に決め事がなければお互いの持ち分は等分と推定されます。
相手の権利は2分の1しかないのにも関わらず、あなたの権利分を侵害して勝手に処分した場合は、相手が売却した額の半分は請求できる可能性があります。
結婚前提に交際していた相手が別の異性と交際、別れを告げられました。交際期間中は生活費や物品の購入、家賃などで数百万円くらい使いました。慰謝料請求と出資したお金を返済して貰えますか?
相手の男性と正式な婚約をしていた場合、婚約不履行で損害賠償請求が可能となります。
また、相手の男性に対して出資をした分についても同様で、婚約前提で出資していた場合は返金を求めることは可能です。ただし、実際は婚約として認められない場合はあなたの好意による出資とされ、返金はやはり難しいといえます。
交際相手の子を妊娠しました。相手から中絶を要求されていますが、私は出産を望んでいます。彼は絶対認知しないと拒否されています。
中絶を強要されねなど、妊娠後に女性に不利益を与えた場合は、不法行為による損害賠償を請求することが可能です。
認知を拒否された場合、認知調停や訴訟を提起することが可能です。
調停では、父親と子供の親子関係を証明するためにDNA鑑定を行うことが一般的です。
DNA鑑定を拒否された場合には、相手との性交渉から妊娠までの経緯やその後の相手の対応などを訴訟を通じて裁判所へ訴えることになります。
婚約者の両親の反対で婚約破棄され、慰謝料の請求を検討しています。相手の両親に対して損害賠償請求を行うことは可能でしょうか?
相手の両親の影響で婚約が破棄された場合、両親の反対理由に基づいて請求が可能な場合があります。
あなたと婚約者との間に経済的な格差や身分、民族に関する差別などがあった存在する場合、相手の親に対して請求することができるかもしれません。
それ以外の理由で相手に正当な事由がない場合は、請求の対象は相手本人のみとなります。
ただし、あなた自身に浮気や借金などの問題が原因で相手の両親が結婚に反対している場合、損害賠償請求は認められません。
結婚前から持っていた貯金も分ける必要がありますか?
結婚前から持っていた資産や、親から相続した財産は「特有財産」となり、分与の対象外です。
Q.相手がギャンブルで作った借金も半分背負うのですか?
A.個人的な浪費による借金は、分与の対象になりません。ただし、生活費や住宅ローンなど、家族のために負った借金は考慮されることになります。
専業主婦(主夫)でも2分の1もらえますか?
家事労働も資産形成への貢献とみなされるため、原則として50%(2分の1ルール)で分けられます。
婚姻費用は浮気をして家を出た側(有責配偶者)でも請求できますか?
自身の生活費分については制限される可能性がありますが、お子さんの養育費に相当する分については、変わらず請求可能です。
相手が「勝手に出て行ったんだから婚姻費用は払わない」と言っています。
法律上の支払い義務はなくなりません。話し合いが難しければ、すぐに婚姻費用分担請求の調停を申し立てるべきです。
相手が養育費を払わないので、子供に会わせたくありません。
法律上、「養育費」と「面会交流」は別問題です。支払いがなくても拒否する正当な理由にはなりませんが、交渉の材料として弁護士を介して調整することは可能です。
子供に会わせるのが不安です。第三者が立ち会う制度はありますか?
FPIC(エフピック)などの支援団体を利用して、受け渡しや付き添いを依頼する方法があります。
面会交流のルール(頻度や場所)はどう決めるべきですか?
後々のトラブルを防ぐため、「月に1回、第3日曜日の10時から17時まで」のように、具体的に決めて書面(公正証書など)に残すことをお勧めします。
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