死後事務委任契約Q&A質問死後事務委任契約の受託者の費用と相続財産について教えて下さい。回答死後事務委任契約では、死後事務を遂行するための費用について、あらかじめ依頼者から受任者に対し一定金額を預託することが想定されますが、この預託を受けた金銭も相続財産の対象になりえます。そのため、預託金の存在を考慮して遺言書を作成する必要があります。 遺言の執行にあたって委任事務費用の取扱いについて疑義が生じないように注意を払うべきです。戻る