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男女トラブル

男女トラブルに強い弁護士にお任せ下さい。

男女トラブルは恋愛関係者同士のトラブルで、婚姻・内縁関係と比較して法的に保護される要素が少ないため、何らかの被害を受けた場合であっても、相手に対し法的責任を問えないケースも多くあります。例えば、相手が浮気をした場合でも、婚姻や内縁関係にあれば慰謝料を請求できる可能性はありますが、恋人関係の場合、正式な婚約をしている場合を除き、不法行為として相手に責任を問える可能性は低いと言えます。

このような男女トラブルで相手に法的責任が問えるかのご質問は法律相談で弁護士にご相談下さい。
当法律事務所では男女トラブルの法律相談および問題解決を全国でもいち早く導入しており、さまざまな男女間の法的な問題とトラブルの解決実績を誇ります。

男女トラブルに関する問題の解決はあなたを担当する弁護士だけではなく、当事務所に所属する弁護士が連携して問題の解決に当たるため、複雑な要素が絡むような状況であっても、依頼者にとって最善な解決方法をご提案することが可能です。

当法律事務所の弁護士は男女トラブルの対応および解決のエキパートであり、豊富な解決実績を有している弁護士ばかりですので安心してご相談下さい。

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弁護士への男女トラブル相談事例

男女問題・男女トラブルについて

男女のトラブルに関する問題は、交際が順調なときであっても、たとえ相手に嫌な部分を見つけたとしても、自分が我慢し、そのことを抑えていたりすると、ささいなことが発端でそれまで抑えていた鬱憤が爆発し、けんかに発展することが多々あります。
そして、このことをきっかけに別れの話になった場合、話がこじれて感情的になった相手から暴行や脅迫、さらには監禁をされるという事態へ発展する可能性があります。また、自分がスムーズに別れたと思っていたら、相手からの逆恨みでSNSなどに誹謗中傷の書き込みや、他人に見られたくないような画像や動画を投稿される被害を受けるケースも少なくありません。

男女トラブルを弁護士に相談を検討されている方へ

男女トラブルの中には非常にセンシティブな内容を含んだものも多く、たとえ親や家族などの親族であっても相談しづらく、まして弁護士であっても他人に相談することを躊躇される方も多いかと思います。

当事務所では守秘義務を厳守しておりますので外部に相談内容や依頼内容が漏れる心配は一切ありません。

特に女性の相談者の場合、ご希望の場合は女性弁護士が担当をしますので同じ女性ならではの観点から相談できますので繊細な内容でも安心してご相談できます。

男女トラブルを弁護士に相談した方が良いケース

とくに相手が攻撃的になっていて、特に相手が攻撃的になっていて、暴力や脅迫の可能性が高い場合、自分だけでの解決が困難と思われる場合や、精神的に相手と直接面会したくない場合など、弁護士に任せる方が良いでしょう。

男女トラブルを弁護士に相談するメリット

弁護士が代理人となるため、相手と直接接触する必要はありません。

男女トラブルで相手が感情的になっていたり、暴力やストーカー行為などが存在する場合、相手と直接接触することはリスクが高く、また、精神的な負担が伴います。
相手との接触を避けるためにも、弁護士の介入により、相手との交渉から解決まで全てを委託することで、相手と直接顔を合わせることなく、男女間のトラブルの解決を行うことが可能となります。

弁護士ならではのサポート体制が充実しています。

男女トラブルでは、トラブル相手に対して内容証明で通知や警告などの書面の送付から始まり、相手との交渉や交渉成立時の和解書、示談書、合意書などを作成します。これにより、お互いの確認事項や内容などを文書として残すことができます。また、公正証書として同内容を残すことにより、当事者の一方が内容を守らなかった場合には、裁判を起こすことなく強制執行などの手続きが可能となります。

相手との交渉が決裂した場合には、民事調停の申立、民事訴訟の提起やその進行、刑事事件として立件する場合には告訴状の作成など、その状況やトラブルの進行状況によりさまざまな対応が必要となります。当事務所では、さまざまな局面に一貫して対応し、依頼者を全面的にサポートする体制が整っています。

男女トラブルについての解決実績が多数あるので、柔軟かつ的確な対応が可能。

当事務所では、年間400件近くの男女問題・男女トラブルへの相談や対応をしておりますので、男女問題、男女トラブルのさまざまな状況やケースにおいても柔軟かつ的確な対応が可能です。特にトラブルの相手が暴力やつきまとい行為などの自分本位的な行動をする相手への対応は、誤った対応を行うと逆に逆効果になる恐れもあり、適切な対応が要求されます。

弁護士相手や訴訟となった場合は法的知識がないと不利

男女トラブルでは、貸した金銭の返還請求、婚約破棄や迷惑行為、その他不法行為に基づく損害賠償請求など、民事事件の解決は最終的には金銭による解決となります。

問題となっている争点は、お互いの話し合いによって決着がつく場合は良いのですが、相手が弁護士を立てて示談交渉や和解を提案してきた場合には、示談や和解の条件などを提示されます。法律に詳しくない場合、提示された内容を十分に理解できず、相手の要求に修正する応じてしまうと、修正するご自身にとって修正する不利な内容や条件で示談に応じてしまう可能性があります。ですので、ご自身も弁護士に交渉の依頼をすることをお勧めします。

また、内縁関係を解消した場合には権利や責任なども同時に発生するため、専門知識がないと責任や義務の明確化がはっきりしなかったり、せっかくの権利を失ってしまう可能性もあります。

裁判によって貸金返還請求、不当利得の返還請求、不法行為に対する賠償請求などの場合には、「どのような事由で」、または「どのような損害を被って金銭を請求するのか」を明確にし、それらを証明するための証拠としてどのようなものが有効であるか、その証拠が有用なものかどうかを検証しなくてはなりません。

実際の裁判となれば、相手も弁護士を代理人として臨んでくる可能性は高いため、裁判を有利に運ぶためにも、あなたの代理人として裁判を戦える弁護士に依頼することをお勧めします。

男女問題・男女トラブル-弁護士による対応

男女間のトラブルは、その内容は千差万別であり、様々な要素が混在しています。

そして、トラブルの背景には相手への執着、依存、憎悪などの感情が交錯しており、それが嫌がらせや脅迫、暴行などの執拗(しつよう)な攻撃や相手への付きまとう原因にもなっています。

表面上では話し合いにより相手も理解を示し、無事解決したと思われる場合でも、感情を根深く抱いている相手の立場から見れば、騙された、弄ばれたと誤解し、一方的な逆恨みをするケースもあります。その結果、自分たちは無事解決したと思い込んでいる間に、気付かぬうちにさらに悪い状況に発展してしまうこともあります。

例えば、被害者の個人情報や写真をネットに掲載したり、誹謗中傷内容の無言電話をかけたり、被害者になりすまして通販や出前で大量注文をし、嫌がらせ行為を行ったり、職場や学校に被害者の誹謗中傷の電話やFAXを送るといった事例が存在します。

そのため、男女トラブルを解決する際には、単に相手に慰謝料や賠償金を請求するだけではなく、相手の人間性や心理状態を理解し、可能な限り二次被害が発生しないような対応が必要不可欠となります。

注意

最近、弁護士以外から男女問題や男女トラブルの相談を受け、誤った知識をお持ちの方が多く見受けられます。また法律的見地やトラブルの内容からして適切な解決方法とは思えないアドバイスを受けた方を多く見受けます。当事務所にも安易に行動をしてしまった結果、取り返しがつかなくなってしまい慌てて相談に来る方や、本来ならトラブル相手から損害賠償を取れるようなケースであったにも関わらず、反対に相手から損害賠償請求訴訟をされてしまうような事例も存在します。相談を受ける際には、相談先を十分理解した上で自身の責任で行うように心掛けて下さい。

弁護士が取り扱う男女問題・男女トラブルの例

男女問題・男女トラブル-婚約の不履行

婚約とは、文字通り男女が将来の結婚を約束することです。 ただ、結婚に至る過程において、何らかの事情により婚約を解消することもありえます。結婚は両者の合意によるものですから、一方が翻意した場合に、結婚を強制はできません。

ただし正当な理由もなく、婚約を解消された場合は、その損害の賠償を請求することは可能です。

損害賠償を請求するには、「婚約したこと」が前提となります。理論的には、当事者の口約束でも婚約は成立しますが、実際にトラブルとなった場合には、相手が「婚約した記憶はない」と言い張る可能性もあります。したがって、客観的に婚約したと言える証拠が必要です。

賠償を受けられる損害の範囲は、精神的損害(慰謝料)に加えて、婚約破棄により因果関係が認められる損失が発生した場合はそれも含まれます。結婚式場のキャンセル料などです。

婚約破棄で損害賠償請求を検討されている方、または損害賠償を請求する内容証明や訴状が届いた方は、当法律事務所の弁護士にご相談ください。相手との交渉から訴訟まで対応いたします。

男女問題・男女トラブル-金銭トラブル

交際中に、金銭の貸し借りが行われる場合があります。信頼関係が存在するため、借用書を作成することは稀でしょう。

しかし、交際を解消する際に、返す、返さないというトラブルが誘発されることがしばしば存在します。

当然ながら、相手が素直に返済してくれれば問題ありませんが、貸し借りによってトラブルになった場合は、最終的に貸した側が金銭のやり取りがあったことを証明する必要があります。この際、署名・押印のある契約書や借用書が一番有効です。

また、貸し借りに関するメールやLINEなどの通信履歴、電話の録音、銀行の送金履歴なども証拠としては劣りますが、ある程度の証拠となり得ます。

これらの証拠が皆無で、口約束だけで金銭の貸し借りが行われていたとしても金銭消費貸借契約は成立します。しかしながら、訴訟になった場合は証明のハードルが高くなります。

そして、証明できたとしても、相手に返済できるだけの財産や給料収入などがない場合、裁判で勝訴してもお金を回収することはできないことも重要な観点です。

※1 相手に返済できるだけの財産や給料収入などが無い場合には裁判で勝訴しても、お金を回収することはできない場合があります。

※貸した金銭を取り戻せるか判断して欲しい、十分な証拠があるので貸したお金の返還を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。
過去の実績から回収が可能か、実際に回収を試みた場合の見通しなどをご説明をいたします。回収は内容証明による請求から訴訟の提起対応まで安心してお任せください。

男女トラブル・男女問題-嫌がらせ行為

元交際相手からストーカー行為や脅迫行為、ネット上への誹謗中傷の書き込みや職場へのいたずら電話、頼んでいない通販や出前が届くなど、執拗(しつよう)な嫌がらせを受ける場合があります。

相手の行為が犯罪に及ばない程度の嫌がらせの場合は、相手に内容証明を送付し行為を即刻やめるように警告する方法もありますが、相手の行為が悪質であれば、最寄りの警察署へ相談をすることをおすすめします。

特に相手の思い込みが激しい場合には、相手の行為がエスカレートする可能性も高いので、家族や友人・知人に相談し、周囲からも気にかけてもらうよう働きかけることが大切です。

男女トラブル・男女問題-交際相手の浮気

浮気というと慰謝料という言葉を連想されますが、同じ浮気でも配偶者や内縁者による浮気(不貞行為)や婚約者の浮気と彼氏・彼女として交際している場合では性質は異なります。

結婚している夫婦や内縁の夫婦、婚約中の関係には貞操義務があり、これに反した行為を行うと不法行為となり法的責任を負います。また、当事者の一方が既婚者の場合は、その相手が既婚者と知りうる状況で不貞行為を行った側に対して、配偶者から損害賠償請求をされる可能性があります。

一方、当事者が双方とも未婚である異性間の不倫関係は法律では保護されない男女関係となり(一部を除き、後述)、法的責任を問われることはございませんが、当事者間の道徳的な問題となりますので、この場合の浮気に対する慰謝料請求は難しいと言えます。ただし、婚姻関係が成立していない場合でも、交際相手と明確な婚約関係が成立していると認められる場合や事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいる「事実婚」、すなわち内縁関係にあった場合には、不法行為に基づいた適切な因果関係にある損害の賠償を請求することが可能です。

婚約関係にある交際相手や浮気相手に対する損害賠償、内縁関係者に関わる浮気に対する損害賠償を求めたいとお考えでしたら、当法律事務所の弁護士にご相談ください。請求の対応から訴訟対応まで、安心してお任せいただけます。

男女トラブル・男女問題-内縁関係のトラブル

内縁関係(事実婚)とは、「婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある状態」を指します。

つまり、婚姻届を出していないというだけで、それ以外は法律上の夫婦と同じという状態のことです。

内縁関係と言える場合には、法律上の夫婦に準じた効果が発生しますので、当事者間には同居義務や協力扶助義務、貞操義務といった義務が課され、婚姻費用(生活費)の分担請求ができ、正当な理由なく内縁関係が解消された場合、不貞行為があった場合には慰謝料請求が可能となります。一方、内縁の配偶者には配偶者控除の対象とはならず、さらに、当事者間に生まれた子は※1非嫡出子となります。非嫡出子は※2 非嫡出子は認知によって相続権が発生し、養育費も請求することが可能となります。認知の手続きは、自動的には行われず、市区町村の役所に認知届と必要書類を提出する必要があります。

また、内縁関係を解消する場合も、法律上の夫婦の離婚に準じて、財産分与や慰謝料の問題が生じます。

内縁関係の解消で紛争が生じた場合には、法律上の夫婦の離婚と同じように、家庭裁判所の調停を利用することができます。

内縁関係の解消、それに伴う財産分与、慰謝料などでお悩みであれば、当法律事務所の弁護士にご相談ください。交渉から調停、訴訟の対応まで、安心してお任せいただけます。

※1 法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子。

※2 父親に認知された子は父親からの相続権が得ますが、、そうでない子は法律上の親子関係がなく、相続人となりません。

男女トラブル・男女問題-認知

結婚していない状況で、女性が妊娠し出産した場合、生まれた子は母親の戸籍に入り、母親のみが親権者となります。母親と子との親子関係は、出産した以上当然に認められます。一方、血縁上の父親との親子関係は、父親がその子を認知しない限りは認定されません。

父親が子を認知すれば、その子は生まれた時にさかのぼって法律上の子としての地位を得ます。子には父親からの相続権が発生し、また父親には子を扶養する義務が生じます。つまり、認知によって、養育費の請求が可能になるのです。

父親が自らの意思で役所に認知の届け出をすれば良いのですが、父親が認知を拒否した場合には、家庭裁判所で認知を求める手続きをとる必要がございます。

子の父親である相手が話し合いに応じない、一方的に認知を拒否されているなど、認知に関する問題でお困りの際は、ぜひ当法律事務所の弁護士にご相談ください。



男女トラブルに関する弁護士費用

内容証明(ストーカー、不貞行為などに対する警告)

内容証明で相手に対し、ストーカー行為や不貞行為を中止するよう警告し、警告を無視した場合は法的措置を行う旨を通知します。

注意点として、相手をよく見極めてから送らないと、相手の感情を逆なでることになり、余計事態を悪化させる可能性もあります。 内容証明の文面や内容証明を送付するかしないかは、弁護士と良くご相談下さい。

内容証明
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

金銭貸借の債権回収(男女間の金銭の貸借トラブル)

内容証明
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

金銭トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

慰謝料・損害賠償の請求(内縁破棄、婚約不履行など)

内容証明

弁護士名にて慰謝料、損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。

5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

示談交渉

トラブルの相手と交渉が必要な場合に内容証明を作成・送付した上で相手と示談交渉を行います。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

終了時報酬金
16万5000円~27万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

経済的利益 報酬金
~300万円 回収した金額の13.2%
300万円~3000万円 回収した金額の7.7%
3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

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