相続・遺言等
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遺言書作成
相続時に残された家族間のトラブルを未然に防ぎたいなど、遺言書を作成する方が多くなっていますが、いざ作成しようとなると、実際、何から手をつけたら良いか分からない方も多いようです。 また、遺言書は法に定められた方式に従い、作成しないと無効となりますので注意が必要です。
- 着手金
- 5万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
公証人の手数料
目的財産の価額 | 作成手数料 |
---|---|
~100万円 | 5,000円 |
100万円~200万円 | 7,000円 |
200万円~500万円 | 1万1,000円 |
500万円~1,000万円 | 1万7,000円 |
1,000万円~3,000万円 | 2万3,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 2万9,000円 |
5,000万円~1億円 | 4万3,000円 |
- 総額が1億円未満のときは、1万1,000円が遺言加算として加算されます。
- 1億円を超える部分については以下の目的財産の金額に応じて遺言加算が加算されます。
目的財産の価額 | 目的財産の価額の範囲 | 遺言加算 |
---|---|---|
1億円~3億円 | 5,000万円毎に | 1万3,000円 |
3億円~10億円 | 5,000万円毎に | 1万1,000円 |
10億円~ | 5,000万円毎に | 8,000円 |
公正証書遺言の検索代行
被相続人(遺産を残す人)が、遺言を残して亡くなったのかどうか分からない場合、公証役場にて遺言書が残されているかを検索をする事ができます。(公正証書遺言として残されていた場合)
- 代行費用
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
遺言書執行
遺言執行を行うには、遺言執行者が必要になります。
遺言執行者は、遺言書で指定するか、相続のときに相続人等が家庭裁判所に申立を行い選任してもらいます。 相続手続きのときに必ず遺言執行者が必要になります。報酬金
遺産額 | 報酬金(実費込み) |
---|---|
300万円以下 | 33万円 |
300万円超~3000万円以下 | 2%+22万円 |
3000万円超~3億円以下 | 1%+55万円 |
3億円超~ | 0.5%+220万円 |
表記金額には消費税が含まれております。