債務整理
18.03.20
債務整理に関する弁護士費用
法律相談
面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)
債務整理の費用について
債務整理には個人再生、任意整理など、自己破産の3種類の手続があり、債務整理で利用する手続の種類と債権者の数、債務総額などによって費用(申立でかかる費用や弁護士報酬など)が変わってきます。 債務整理を利用したくても費用が幾らかかるのか不安な方、費用の工面でお困りの方はお気軽に当法律事務所にご相談ください。
債務整理でかかる費用
着手金
債務整理を弁護士に依頼する際に支払う費用で手付金みたいな物と考えていいでしょう。 最近では債務整理(任意整理を除く)は着手金ゼロを掲げる法律事務所も多く当法律事務所も債務整理(任意整理を除く)では原則着手金は無料としています。 また着手金を無料にして成功報酬に上乗せをしている法律事務所様もありますので依頼をする際にはトータルで幾ら費用が必要なのかを聞き充分に吟味するのが良いかと思います。
弁護士報酬
ご依頼された債務整理手続が終了した際に支払う弁護士が債務者のために尽力した対価で、手続の内容によっては減額報酬、成功報酬、報酬金など様々な呼び方があります。
実費
主に切手代(債権者へ受任通知を発送する費用他)や裁判所へ申立する際に貼る収入印紙など、債務整理手続でかかる諸経費のことです。 当事務所では原則諸経費は一切いただいておりません。
日当
ご依頼された案件の処理を行うため出張や遠出をする必要があり、移動などで弁護士が拘束される場合に発生する対価です。日当を支払うべき条件などは法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では東京(本庁・立川)、千葉の一部、埼玉の一部、神奈川の一部については日当はいただいておりません。
自己破産
自己破産とは、債務者が借金を返済するのが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、生活に必要な最低限の財産を除いた財産を処分する代わりに法的に借金を免責する手続です。
弁護士費用
| 破産種別 | 費 用 | 備 考 |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 19万8000円~33万円 | ※東京地方裁判所(本庁及び全ての支部)、横浜地方裁判所(本庁及び川崎・相模原支部)、さいたま地方裁判所(本庁及び川越・越谷支部)、千葉地方裁判所(本庁及び松戸支部)は最低費用 |
| 少額管財事件 | 22万円~55万円 | |
| 管財事件 | 負債総額により異なります。 |
表記金額には消費税が含まれております。
- 予納金
予納金は、破産手続きを行う際に裁判所に必ず納めなければならない経費費用で官報に掲載する費用、破産管財人へ支払われる報酬です。破産手続開始決定後、「同時廃止」になるか、「破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)」になるかによって大きく変わってきます。
- 同時廃止事件
- 即日面接事件 14,170円 上記以外 20,000円
- 小額管財事件
- 20万円
- 管財事件(自己破産申立事件)
法人管財事件 20万円及び法人1件につき12,830円 個人管財事件 20万円及び個人1件につき16,090円 - 管財事件の予納金(債権者破産申立事件及び本人申立事件)
負債総額 予納金(個人) 予納金(法人) 5000万円未満 50万円 70万円 5000万円~1億円未満 80万円 100万円 1億円~5億円未満 150万円 200万円 5億円~10億円未満 250万円 300万円 10億円~50億円未満 400万円 400万円 50億円~100億円 500万円 500万円 100億円以上 700万円~ 700万円~
- 示談交渉
- その他費用
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 収入印紙代、郵便切手代
- 東京地方裁判所の個人破産場合で 収入印紙(申立手数料) 1,500円
- 予納郵券
- 債権者への通知や裁判所が使用する分など手続き上必要となる書類の郵送のための郵便切手
- 通常同廃、即日、管財G.H.K
- 200円 × 8枚80円 × 29枚
- 通常同廃、即日、管財G.H.K
- 200円 × 8枚80円 × 29枚10円 × 8枚
- 権者申立事件-管財K
- 420円 × 10枚200円 × 10枚80円 × 50枚10円 × 40枚
個人再生
小規模個人再生、給与所得者再生
個人再生手続の中には、小規模個人再生と給与所得者再生があり、それぞれの再生手続を受けるためには、一定条件を満たす必要があります。
小規模個人再生
- 再生を申立てする人が、個人であること。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
- 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
給与所得者再生
- 再生を申立てする人が、個人であること。
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある。
- 再生債権の総額※が5,000万円を超えない(住宅ローンを除く)
- 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある。
- 給与またはこれに類する定期的な収入額の変動の枠が小さいと見込まれること。
- 個人再生住宅ローン条項付き
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- その他の再生
- 19万8000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- その他費用
- 予納金
- 個人再生委員が選任される場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料)31万1928円(個人再生委員の報酬+官報公告費用)
- 個人再生委員が選任されない場合(東京地方裁判所)収入印紙(申立手数料)11,928円(官報公告費用)
- 収入印紙東京地方裁判所の場合
- 収入印紙(申立手数料) 10,000円
- 予納郵券東京地方裁判所の場合
- 80円 × 3枚 90円 × 債権者数
任意整理
取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利で再計算を(引き直し計算)行い、借金を減額した上で、金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済するなどの返済計画案を貸金業者に提示し、和解契約を締結して、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。
- 債権者2社まで
- 5万5000円
表記金額には消費税が含まれております。
- 債権者3社以上の場合
- 2万2000円×債権者数
表記金額には消費税が含まれております。
- 和解による減額
- 減額金額の11%
表記金額には消費税が含まれております。
- 交渉による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
- 回収額の16.5%
表記金額には消費税が含まれております。
- 訴訟による過払金回収 ※過払いがある場合のみにかかる費用です。
- 回収額の22%
表記金額には消費税が含まれております。
過払い金返還請求
利息制限法の定める利率を超える金利で金銭の借入れをし、返済が終了している場合に利息制限法を超えた金利分の払いすぎた金銭を貸金業者へ返還請求する手続です。
過払い金返還を請求する相手の消費者金融に残債がある場合は、任意整理となります。
- 着手金
- 0円
- 報酬金
- 交渉による過払金回収
- 減額額の16.5%
- 訴訟による過払金回収
- 減額額の19.8%
表記金額には消費税が含まれております。
表記金額には消費税が含まれております。
債権回収・売掛金回収
18.03.20
債権回収に関する弁護士費用
法律相談
面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)
内容証明
裁判外の交渉による回収
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収した金額の13.2% 300万円~3000万円 回収した金額の7.7% 3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
民事訴訟(通常訴訟)による債権回収
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収した金額の13.2% 300万円~3000万円 回収した金額の7.7% 3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
民事保全
裁判は、裁判所に訴えを起してからその判決が確定するまでの間に少なくとも数ヶ月を要するため、裁判の係争中に相手が財産を隠したり、売却などしてしまうと、裁判で勝訴したとしても債権の回収ができなくなってしまいます。そのような事態を防ぐため、財産などを勝手に処分できないように保全をします。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収した金額の13.2% 300万円~3000万円 回収した金額の7.7% 3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
民事執行
調停や裁判、公正証書などによって、法的に支払いの義務を負っているのにも関わらず、それを実行しない相手に対し、裁判所が相手の財産を差し押えて債権を回収する手続きです。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収した金額の13.2% 300万円~3000万円 回収した金額の7.7% 3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
競売申立
債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収した金額の13.2% 300万円~3000万円 回収した金額の7.7% 3000万円~3億円 回収した金額の3.3%
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
支払督促
債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをすること。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 回収した金額の8.8% 300万円~3000万円 回収した金額の5.5%+9万9000円 3000万円~3億円 回収した金額の3.3%+75万9000円
- 表記金額には消費税は含まれております。
相続・遺言
18.03.20
相続・遺言等
- 相続の料金を見る
- 遺言の料金を見る
相続に関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
遺産分割
遺言書がない場合は、被相続人の財産を法定相続人同士で協議し、財産の分配について話合いを行い配分を決定しますが、財産の一部を相続人が隠匿、相続人が財産を勝手に流用、相続人の一部が分割協議に応じないなど遺産分割に際して起こる紛争を家庭裁判所の調停を通じて解決します。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
その他の費用
- 遺産分割に関わる財産調査費用
- 実費のみ
- 遺遺産分割に関わる相続人調査費用
- 実費のみ
遺留分減殺請求
遺言書によって遺留分に満たない財産しか受け取れなかった場合に、遺留分の不足分を、遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産確認の訴訟
相続人の名義となっている財産(不動産など)が実際は被相続人の物であった場合や、逆に名目上被相続人の名義となっているが実際は相続人の財産である場合などに対象の財産が相続財産である、または相続財産ではない事の確認を求める訴訟
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
報酬金
| 経済的利益の額 | 報酬金 |
|---|---|
| 300万円未満 | 11% |
| 300万円~3,000万円未満 | 6.6% |
| 3,000万円~3億円未満 | 3.3% |
| 3億円~ | 2.2% |
表記割合には消費税が含まれております。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成手数料
- 報酬金
- 5万5000円~
- 相続人が5人以上の場合や財産が多種に渡る場合は11万円
- 表記金額には消費税が含まれております。
相続放棄
被相続人の相続財産より、負債が多く、相続することで負の財産を背負ってしまう場合などは、相続を放棄することができます。
- 着手金
- 7万7000円~(1人につき)+その他実費
表記金額には消費税が含まれております。
(公証役場へ支払う手数料を除く)- 実費
- 戸籍謄本取得費用
- 住民票取得費用
- 不動産謄本取得費用
- 弁護士照会による調査
死後事務委任契約に関する弁護士費用
法律相談
面談による法律相談
1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
電話またはZoomによる法律相談
30分毎 5500円(税込み)
弁護士費用
委任者が亡くなった後の財産管理や諸手続(行政手続その他、葬儀 納骨 埋葬)に関する事務等について委任する契約を結びます。
- 委任契約書の締結
- 22万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 死後事務手続き
- 日当(1時間1万1000円)+手続費用の実費
表記金額には消費税が含まれております。
損害賠償請求
18.03.20
損害賠償請求に関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み)
内容証明
- 内容証明
- 5万円~
示談交渉
損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。
- 着手金
- 11万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
減額した金額 報酬金 ~300万円 6.6% 300万円~3000万円 5.5% 3000万円~3億円 4.4% 3億円以上 3.3%
- 表記金額には消費税が含まれております。
民事訴訟
損害賠償を請求する場合
民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)
損害賠償を請求された場合
損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。- 着手金
- 22万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
経済的利益 報酬金 ~300万円 減額した金額の13.2% 300万円~3000万円 賃料請求減額した金額の7.7% 3000万円~3億円 減額した金額の3.3%
- 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
- 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
- 表記金額には消費税が含まれております。
不動産トラブル
18.03.20
不動産トラブル関する弁護士費用
法律相談
- 面談による法律相談
- 1時間 5500円(税込み)
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。
- 電話またはZoomによる法律相談
- 30分毎 5500円(税込み)
建物明渡請求
- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
明渡強制執行
賃料未払による賃借人に対する建物明渡請求で、建物を明け渡す調停または、和解が成立した場合、または、部屋を明け渡すように命じる判決が下された場合に、 借主は、部屋を明け渡さなくてはなりません。
そのまま退去せずに居座っている場合には、裁判所の手続によって強制的に部屋を明け渡しさせることになります。- 着手金
- 22万円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
境界確定訴訟
どこからどこまでが自分の土地なのかなど、隣接する土地の境界線に関する紛争がある場合、裁判所の判決によって境界線を確定することを求めることができます。
- 着手金
- 27万5000円~55万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 22万円~33万円
表記金額には消費税が含まれております。
賃料請求
賃料不払いの借主に対し、滞納家賃(賃料)の支払いを請求します。 請求手続きとして、内容証明の送付、調停、賃料請求訴訟などが挙げられます。
- 着手金
- 33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|---|
| ~300万円 | 経済的利益の17.6% |
| 300万円~3000万円 | 経済的利益の11%+19万8000円) |
| 3000万円~3億円 | (経済的利益の6.6%+151万8000円) |
表記金額には消費税が含まれております。
敷金・保証金返還請求
敷金・保証金の返金額に不満がある
床やクロスの張替え、リフォーム代など、高額な修繕費用を請求された 敷金返還について貸主側と交渉したが取り合ってくれない 原状回復費用や解約精算の内容に納得がいかない 敷金トラブルの主な原因は、貸主側は、「入居時の状態に戻して欲しい」、借主側は、「普通に暮らしていても、部屋は自然に汚れるもの」など、貸主と借主の間に「原状回復」に対する考え方の違いです。 原状回復は、通常の使用の範囲内において発生する自然損耗は現状回復義務には含まれず、貸主が修繕することになります。 部屋が汚れたり、老朽化するのは当たり前のことだから、借主の責任ではないということです。 ※故意・過失による損傷などは、借主の負担となります。 国土交通省がとりまとめた 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参照- 着手金
- 33万円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
| 経済的利益 | 報酬金 |
|---|---|
| ~300万円 | 回収金額の9.8%相当額 ただし,最低11万円 |
| 300万円~3000万円 | 回収金額の5.5%+9万9000円 (税別) |
| 3000万円~3億円 | 回収金額の3.3%+75万9000円 |
| 3億円~ | 回収金額の2.2%+405万9000円 |
表記金額には消費税が含まれております。
更新の交渉
合意更新
土地賃貸借契約は当事者の合意に基づいて更新でき、これを合意更新と言います。契約期間は当事者が定めなかった場合で現在の借地借家法が適用される場合は、初回の更新ならば20年、2回目以降の更新ならば10年です。
当事者が20年より長い賃貸期間を定めることもできます。法定更新
借主が貸主に対し更新を請求し、建物が存在する場合は、貸主が遅滞なく異議を述べない限り従前と同じ内容で契約が更新されます。
借主が更新を請求しなくとも借主が土地の使用を継続し建物が存在する場合は、貸主が遅滞なく異議を述べない限り、やはり従前と同じ内容で契約が更新されます。
- 着手金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。
- 報酬金
- 16万5000円~
表記金額には消費税が含まれております。