死後事務委任Q&A No6
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死後事務委任契約Q&A

質問 相続人が全くいないか、相続人がいても遠距離に居住しているため、自分の死後の事務を依頼できない場合、自分の葬儀、埋葬、法要等の事務を他人に依頼するには、どのような方法があるでしょうか?
回答 死後の事務を他人に依頼する方法としては、①死後の事務委任契約を締結する方法、②負担付贈与契約、③負担付遺贈、④信託制度の利用等が考えられます。
解説 1 はじめに
今日の日本は高齢社会を迎えていますが、相続人が全くいないか、相続人がいても遠距離に居住しており、自分の死後の病院代の支払、葬儀、埋葬、法要の施行などの事務を相続人に依頼することができない場合が考えられます。
今後このような問題は、増加するものと思われます(なお.相続人がいない場合には、最終的に遺産は国庫に帰属することになります。)。
このような場合に、自分の死後、これらの事務を他人に依頼することができるか、できるとした場合、どのような法形式をとったらよいか、その前提として、死後の事務内容と死後の事務委任の有効性について検討します。

2 死後の事務内容と死後の事務委任の有効性
死後の事務内容としては、
①事務の性質上、なるべく早期に処理しなければならない事項(例えば、医療費•入院費の支払・入院保証金、入居一時金その他残債権の受領.公共料金の支払、不要な生活用品の処分・賃借家屋の明渡、葬儀など)、
②事務の性質上、事務の処理にある程度の期間を要する事項(埋葬・墓石建立•菩提寺の選定に関する事項.永代供養・相統財産管理人の選任申立てなど)が考えられます。
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