たとえ非がある場合でも、不当に高額な請求を甘んじて受ける必要はありません。
不貞慰謝料の請求では、相手方が感情に任せて法外な金額を提示してくることが少なくありません。しかし、慰謝料額は「婚姻期間」「不貞の回数」、そして何より「不貞当時の夫婦関係」によって適正な相場が決まります。本件のように既に冷え切った関係であった場合、それは大きな減額事由となります。
裁判所から訴状が届くとパニックになりがちですが、弁護士が介入し、法的な反論を正当に行うことで、今回のような劇的な減額解決が可能です。池袋の当事務所は、請求された側の防御にも全力を尽くします。一人で悩まずにご相談ください。