Q&A刑事事件家族が突然警察に逮捕されてしまいました。まず何をすべきですか?すぐに刑事事件に強い弁護士(国選または当番弁護士、私選弁護士)に連絡してください。 逮捕後最大72時間は、たとえ家族であっても面会(接見)が禁止されることが一般的ですが、弁護士であれば制限なく面会できます。 弁護士を通じて本人の状況を確認し、取り調べに対するアドバイスを与えたり、早期釈放に向けた活動を開始することが最優先となります。警察から「参考人として事情聴取をしたい」と電話がありました。行く義務はありますか?「参考人」としての出頭要請は原則として任意(自由)であるため、法的な強制力はありません。 しかし、正当な理由なく拒否し続けると「逃亡や証拠隠滅の恐れがある」と判断され、逮捕状を請求されるリスクが高まる場合があります。 不安な場合は、事前に弁護士に相談し、同行を依頼するかアドバイスを受けてから出頭することをおすすめします。万引き(窃盗)をしてしまいました。被害者と示談すれば前科はつきませんか?早期に被害者へ謝罪し、示談(弁償と許しを得ること)が成立すれば、初犯の場合などは「起訴猶予(不起訴処分)」になる可能性が非常に高くなります。 不起訴処分になれば裁判は開かれないため、前科がつくことはありません。 ただし、示談が成立しても検察官の判断で略式起訴などになり、前科がつくケースもあるため油断は禁物です。知人にお金を貸したのに返してくれません。警察に言えば「詐欺罪」で逮捕してくれますか?単にお金を返さない(債務不履行)だけでは、民事上の問題となり警察は原則として介入できません(民事不介入の原則)。 詐欺罪が成立するには、お金を借りる時点で「最初から返す意思も能力もなかったのに、嘘をついて騙し取った」という証拠が必要です。 明らかな騙しの証拠がない限り、警察が刑事事件として立件するのは極めて難しいのが実情です。ネット上で他人の悪口を書き込んでしまいました。名誉毀損や侮辱罪で逮捕されますか?内容が個人の社会的評価を著しく下げるものであれば、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。 書き込みの削除に応じず、悪質な誹謗中傷を繰り返しているようなケースでは、プロバイダへの発信者情報開示請求を経て警察に逮捕される事例も増えています。 トラブルに発展しそうな場合は、すぐに書き込みを削除し、弁護士を通じて被害者に謝罪・示談交渉を行うべきです。痴漢の冤罪(無実の罪)をかけられてしまいました。その場でどう対応すべきですか?絶対にやっていないのであれば、周囲の引き止めを振り切って逃走してはいけません(犯人と決めつけられる原因になります)。 また、その場での「認めれば帰れる」という言葉に騙されて安易に自白調書にサインをしてはいけません。 毅然として否認を続け、一刻も早く弁護士を呼ぶよう警察に要求し、当番弁護士などが到着するまで供述を拒否する権利(黙秘権)を行使してください。「国選弁護人」と「私選弁護人」は何が違うのですか?「私選弁護人」は、自身や家族が費用を支払って自由に選ぶ弁護士です。逮捕直後からいつでも依頼できます。 一方、「国選弁護人」は、経済的理由などで弁護士を雇えない人のために国が費用を負担して選任する弁護士です。 国選弁護人は自分で特定の弁護士を選ぶことができず、原則として「勾留(こうりゅう)」が決定した後にしかつきません。暴行事件を起こして逮捕された場合、会社や学校に知られてしまいますか?警察から会社や学校へ直接連絡が行くケースは、職務中の犯罪や公務員の犯罪などを除けばそれほど多くありません。 しかし、逮捕・勾留によって最大23日間にわたり身柄が拘束されるため、無断欠勤・欠席が続くことで結果的に周囲に発覚するリスクが非常に高くなります。 弁護士を通じて早期の身柄釈放(勾留阻止)や、職場への適切な言い訳の相談を行うことが重要です。前科がつくと、その後の人生にどのような影響がありますか?一定の職種(公務員、弁護士、医師、警備員など)の資格が制限されたり、失職したりする法的なペナルティがあります。 また、海外渡航(ビザの取得)が難しくなる場合がありますが、戸籍や住民票に前科が記載されることはありません。 ただし、警察や検察の内部データには生涯残り、再び罪を犯した際に重く処罰される理由になります。同棲相手から日常的にDV(暴力)を受けています。警察は動いてくれますか?配偶者や同棲相手からの暴力は、家庭内の問題ではなく「暴行罪」や「傷害罪」という立派な刑事事件です。 怪我の診断書や、暴力を振るわれた際の写真、音声録音などの証拠を持って警察署に相談すれば、被害届や告訴状を受理してもらえる可能性が高まります。 身の危険を感じる場合は、警察への相談と同時に、配偶者暴力相談支援センター等に避難シェルターの利用を相談してください。 刑事事件ページに戻る