男女トラブル・男女問題 実例 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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男女トラブル実例

男女トラブル-実例-婚約破棄

4年の交際期間を経て、結婚の約束をした相談者A子さん、婚約者Bさんは売れっ子芸能人グループの2次的なグループに所属して芸能活動をしていましたが、目立った活動もなく、就職も含め、当時付き合っていたA子さんと本気で結婚を考え始めていました。そんなBさんにチャンスが訪れ、徐々に人気が出てきた頃です。 突然Bさんが、「結婚の約束はなかったことにしてくれ」、「もう二度と連絡して来ないで欲しい」と一方的にA子さんに伝えて来ました。これまでBさんが芸能活動をしてきたのを影で支えたのはA子さんでした。これまで、ほとんど活躍していないBさんには収入もほとんど無く、生活費などを賄っていたのはA子さんでした。またダンススクールの入会金やレッスン料としてBさんはA子さんから500万近いお金を借りていました。 今回の突然の婚約解消の話に悩んだ末に相談に来られました。依頼を受けた弁護士は、Bさんには内容証明を送り婚約破棄の慰謝料として150万円とBさんに対して貸付た金銭500万円の返還を求めました。 その後、Bさんの代理人である弁護士から連絡があり、慰謝料150万円と借りた500万円を分割にて弁済する旨の連絡があり和解をしました。

解説

婚約とは、文字どおり、男女が将来の結婚を約束することです。ただ、結婚に至る過程において、なんらかの事情によって、婚約を解消することもありえます。結婚は両性の合意によるものですから、一方が翻意した場合に、結婚を強制することはできません。ただし、正当な理由もなく、婚約を解消された場合に、その損害の賠償を請求することは可能です。 損害賠償を請求するには、「婚約したこと」が前提となります。理論的には、当事者の口約束でも婚約は成立しますが、実際にトラブルとなった場合には、相手が「婚約したおぼえはない」と言い張る可能性もあります。したがって、客観的に婚約したと言える証拠が必要です。 賠償を受けられる損害の範囲は、精神的損害(慰謝料)に加えて、婚約破棄により損失が発生した場合はそれも含まれます。結婚式場のキャンセル料などです。いわゆる寿退社をした場合、得られたはずの一定期間の収入を求めることも考えられます。

男女トラブル-実例-金銭トラブル

C子さんはイベントでDさんと知り合い交際3年目になります。Dさんはその後、会社をリストラされてしまい就職活動をしていましたが、貯金も無く家賃や食費が賄えない状態でした。 就職をしたら返済するという約束で毎月10万円をC子さんから借りて生活をすることになり、その後半年ぐらいで新しい就職先も見つかりました。これでやっと安心できると思っていた矢先、たまたまDさんが置き忘れた携帯のメールを見てしまいました。 その中には、E子さんという聞いたことのない人からメールが大量に見つかりました。その内容からC子さんと交際をはじめた後に知り合い、一緒に旅行やE子さん誕生日で食事をしてプレゼントを渡したという内容のメールも見つかりました。しかもその時期はDさんは仕事を失っていて金銭的に余裕がなかった筈です。C子さん直感的に自分が生活費として貸したお金で別の女性と遊んでいたと理解しました。間もなくしてDさんが携帯を忘れたと取りに来ました。C子さんはメールについて早々Dさんを問い詰めました。 Dさんは悪びれもせず事実を認め、反対に「人の携帯を勝手に盗み見る女とは付き合っていけないので別れる」と言いだしました。感情的になっていたC子さんは別れるなら今まで貸したお金を返すように言うと、Dさんは「あれは、援助してもらったお金で返す必要はない」「俺がお金を借りした証拠でもあるのか」と一切認めません。 裏切られ、傷ついたC子さんがから相談に来ました。話を聞くと借用書もなく、書類として金銭の貸し借りを証明する証拠がありませんでした。話を聞いていくうち、C子さんが毎月生活費を振り込んだことをDさんに伝えるメールを出していたことが分かりました。更にDさんの口座に10万円を振り込んだ通帳の記載が残っていたため、それを証拠としてDさんに貸金の返還を請求する内容証明を発送しました。 しかしDさんからは連絡が無かったため、簡易裁判所に支払督促の申立を行いました。後日Dさんの代理人弁護士を通じて分割による返済をすることで和解をしました。

解説

交際中に、金銭の貸し借りが行われる場合があります。その時は、信頼関係があるわけですから、借用書を作成していることは稀でしょう。しかし、交際を解消する際に、返す返さないのトラブルになるケースがしばしばあります。 もちろん相手が素直に返してくれればいいのですが、トラブルになった場合には、最終的には、貸した側が、金銭のやりとりがあったこと、返す約束があったことを証明しなくてはなりません。また、証明できたとして、実際に返済を受けられるかという観点も重要です。

男女トラブル-実例-不倫問題

Fさんは近所のファミレスでアルバイトをしながら、芸人を目指す20代後半の男性です。同じファミレスに勤務するG子さんは、結婚2年目で自身が習っている英会話教室の月謝を稼ぐためにパートタイムで勤務をしています。2人の勤務時帯はほぼ同じであったため、良く会話をしたり、賄いの食事を食べたりしていました。 たまたまG子さんが英会話教室に通っている話になり、Fさんが実は海外へ留学経験者であるこり英会話が得意なことを知り、話の流れで週に1~2回勤務終了後に1時間程度近くの喫茶店などで英会話を教えてくれることになりました。その後英会話のレッスンという名目で以外でも会っていた2人は深い仲となりました。ある日Fさんの元に弁護士名で内容証明が届きました。 その内容は、「G子さんが既婚者であることを知っていて、Hさんの妻であるG子さん不貞関係を行った事実」。そして「その行為に対して300万円の慰謝用を支払え」というものでした。驚いたFさんが相談に来られました。相手の弁護士と示談交渉を進めた結果、120万円の損害賠償を支払うことで和解しました。

解説

配偶者のある人が配偶者以外の異性といわゆる不倫をすること(肉体関係を持つこと)は、配偶者に対する不法な行為です。 ご自身の配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合、その相手に対しても配偶者に対しても、損害賠償請求を行うことが可能です。配偶者の不貞相手に対して損害賠償請求をしたい、不貞相手の配偶者から損害賠償請求をされた場合は、まず当法律事務所の弁護士にお気軽にご相談下さい。

男女トラブル-実例-内縁関係のトラブル

学生時代にクラスメイトであったk子さんとIさんは、20年前にのクラス会で再開、意気投合し交際に発展しました。その後同棲を始めて15年近くになります。家賃や生活費はサラリーマンであるIさんとパート勤務に出ているk子さんの給与で十分賄え、k子さんの節約が功を奏して貯蓄もそれなりにあり、近々中古の分譲マンションを買う算段をしていました。 そんな仲の良かった2人に亀裂か入り始めたのがIさんのリストラがキッカケでした。年齢的にも次の就職先が中々見つからないIさんは苛立ち、時にはk子さんに暴力を振るうようになりした。 そして就職活動すらしないようになり、一日中家で酒を飲み、k子さんに対して暴言を吐いたり暴力を振い続けました。耐えかねたk子さんは家を出ましたが、Iさんに見つかり連れ戻され更に暴力を受けました。そんなk子さんが何とかして欲しい相談に来られました。 そしてIさん対し、財産分与として預貯金の半分700万円と慰謝料150万円、そしてIさんへの暴力に対する損害賠償として200万円を支払うよう内容証明を出しました。 その後裁判へと発展し、最終的にIさんが財産分与として630万円、慰藉料120万円、損害賠償として80万円を支払うことで決着がつきました。

解説

内縁関係とは、「婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦と認められないものの、婚姻の意思を持ち、社会的に事実上の夫婦共同体として婚姻状態にある状態」をいいます。つまり、婚姻届を出していないというだけで、それ以外は法律上の夫婦と同じという状態のことです。 内縁関係と言える場合には、法律上の夫婦に準じた効果が発生しますので、当事者間には同居義務や貞操義務、婚姻費用の分担といった義務があります。ただし、内縁の配偶者には相続権はありませんし、当事者間に生まれた子は非嫡出子となります。 また、内縁関係を解消する場合も、法律上の夫婦の離婚に準じて、財産分与や慰謝料の問題が生じます。内縁関係の解消で紛争が生じた場合には、法律上の夫婦の離婚と同じように、家庭裁判所の調停を利用することができます。

男女トラブル-実例-認知

P子さんとOさん交際2年目になります。ある日P子さんは体に異変を感じて病院に診察に行きました。診察をした医師から妊娠ではないかと産婦人科へ行くように勧められ、早々受診したところ妊娠2ヶ月と判定されました。 帰宅後Оさんに連絡を取り近所の喫茶店で会うことにしました。そして妊娠をしていることを打ち明けるとОさんは、将来の結婚を約束することと、子供を一緒に育ていくと言ってくれました。 しかしP子さんの妊娠が発覚して5ヶ月目のこと、友人がОさんが別の女性と一緒にいるところを偶然見てしまい、P子さんに報告しました。まさかと思い、話があるとОさんに自宅に来て貰い話を聞いたところ、Оさんは別の女性と付き合っていることを認めました。更にP子さんお腹にいる子は、自分の子供ではないので認知もしないと言い出しました。 何度話し合っても、子供は自分の子供ではないと一点張りのため、困ったP子さんが相談に来ました。担当の弁護士は、Оさんに連絡を取って後日事務所に来てくれるよう伝えました。来所したОさんにP子さんが他の女性とのことは目を瞑るので考えなおして欲しいと思っていることを伝えた。暫くするとОさんは軽く頷いて、認知をすることに同意してくれた。 念のため誓約書をもらい後日P子さんに報告しました。するとP子さんから「彼から謝罪があり、子供の面倒は見て行くこと、結婚も再度約束をしてくれた」とのことでした。相談当初は片親になってしまう子供を考えると暗い気持ちであった弁護士も最良の結果となったことを嬉しく思いました。

解説

結婚していない状況で、女性が妊娠し出産した場合、出産した子は、母親の戸籍に入り、母親のみが親権者となります。母親と子は、出産した以上当然に親子関係が認められるからです。一方、血縁上の父親との親子関係は、父親が子を認知しない限り認められません。父親が子を認知すれば、子は生まれた時にさかのぼって法律上の子としての地位を得ます。子には父親の相続権が発生しますし、父親には子を扶養する義務が生じます。つまり、認知によって、養育費の請求が可能になるのです。 父親が自らの意思で役所に認知の届出をすればいいのですが、父親が認知を拒絶した場合には、家庭裁判所で認知を求める手続をとる必要があります。

男女トラブル-実例-男女関係を利用した犯罪

お見合いパーティに参加したQさん、そこで知り合った女性R子さんと見事カップルになり、お互い連絡先を交換しました。数日後、R子さんから携帯にメールが届いていました。「今度の週末、お時間があれば一緒に食事でもしませんか?」QさんはすぐにOKの返信を送り、週末に渋谷で会うことになりました。 その後2人は何度かデートを繰り返していました。ある日R子さんから相談にのって欲しいと連絡があり、2人は渋谷駅に近い喫茶店で会うことになりました。さっそくQさんは「何か悩みでもあるの?」と話を切り出すとR子さんから仕事でミスを起こし会社から180万円の損害賠償請求をされていることを打ち明けられました。R子さんは自分の貯金が30万しかないので、とても支払うことができない、このままだと裁判になるかもと不安げに話を続けました。そこでQさんは120万円なら何とかするとR子さんに伝え、後日R子さんに120万円を直接手渡しました。 泣きながら「必ず返しますので」とR子さんは何度もお礼を言い、その日はそのまま別れました。その後R子さんからとくに連絡がないので心配して「その後どうなった?」とメールをしましたが全く返信がありません。そこで携帯に直接電話してみると「お客様の都合で通話ができなくなっています」とのアナウンス、不安になったQさんは友人に相談、友人から「お前騙されてるよ」と一言、その後その友人と共にQさんが相談に来ました。 相手の正確な住所も知らないとのことでしたので、担当の弁護士が携帯電話の番号から相手の氏名、住所などを調べました。その結果、相手の氏名が偽名であったことや相手の住民票を取り寄せて確認すると何とその女性は既婚者でした。そこで貸したお金の全額返済を請求する、応じない場合には詐欺行為として刑事告訴をする内容の内容証明を送りました。 後日R子さんから弁護士宛に連絡があり、その後事務所へ来てもらうことになりました。R子さんはその場で事実を認め、借りたお金は必ず返すことを約束する内容で公正証書を作成しました。

解説

異性関係を利用した詐欺や高額商品の購入、マルチ商法などへの勧誘、最近では知らぬ間に覚せい剤の運び屋にされて海外で逮捕されたなど男女関係を利用した様々な犯罪が起きています。 とくに詐欺の場合、はじめのうちは借りた金銭は約束通り返済をしたり、プレゼントを買ってくれたりと序々に相手の信用をさせるので、実際に騙されたとしても被害の自覚が少なく気付いたときには既に遅しといったケースが多く見られます。また詐欺事件は立証が難しいため、明確な詐欺の証拠が無い場合は事件化するのも難しいのが現実です。ただし同じ人物から同様の被害を受けた者が他にいれば事件化できる可能性は高くなります。

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