土地の境界線トラブル | 不動産トラブル | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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土地の境界線トラブル

土地の境界線トラブル

家を新たに建てたり、立て直したり、屏などを設置する際に、隣近所の土地との境界が明確でない場合にトラブルとなる場合があります。実際ほとんどの土地の境界は不明確で仕切りや屏があるにも関わらず、本来の境界線より数10センチ~場合によっては数メートルずれている場合があります。家などを建てたり、土地の売買を行う際には、事前に土地の境界を確定するために測量を行って境界線を明確にすることが望ましいでしょう。

隣家との境に屏などが無い場合のトラブル

隣の家との境界に屏や垣根などの仕切りもない状態の場合に良くあるトラブルとして、境界が不明確な場所に一方の荷物や自転車などが置かれていたりする場合、隣の家の住人から「人の土地に物を置くな」と苦情を言われ、そのまま民事トラブルまで発展したり、勝手に敷地内に立ち入られたと警察沙汰になるケースもあります。

境界線上に屏や建物が建っている場合のトラブル

境界線の測量をした結果、隣家の境界線を越えて建物が建っているので、建物をずらすか、はみ出している分の土地を購入するように迫られるなどのケースがあります。苦情を言われた側は自身が建てた家ではなく分譲で購入した戸建だった場合や中古で購入した住宅などの場合には、隣家との境界線の責任意識も無い場合が多いのでトラブルが大きくなる場合も多くあります。

土地の境界トラブルのある土地の売却

隣家との間に土地の境界を巡るトラブルがある場合の土地の売却は、境界確定を行うのが一般的で土地売買の前提として必要とされています。また売買契約に際して、買主より境界を明確化するようことを前提とし、境界が確定することが契約成立の条件とされる可能性があります。 この場合、隣家と協議をして境界を取り決め、境界確認書や和解調書を作成するか、訴訟の判決を貰う必要となってきます。 ただし協議や裁判には時間もかかるため、売主側が急いでいる場合には、紛争のある土地を分筆して売却するか、紛争部分は紛争が解決した後に売却するなどの対応が必要になってきます。



不動産トラブルに関する弁護士費用

法律相談料

法律相談料は、30分5500円、1時間11000円(税別)、30分無料、無料など法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では。1時間5500円(税込)をいただいております。これは弁護士が相談者の相談に対し責任ある回答させていただく対価になります。

着手金

弁護士に不動産トラブルの解決を依頼する際に支払う費用です。(内容証明郵便の作成・送付の場合のみの場合にはかかりません。)結果の如何を問わず、また委任契約を解除する場合も返還はされません。

成功報酬

弁護士に依頼した不動産トラブルの処理が成功した場合に支払う費用です。結果が一部成功または全部成功などによってかかる費用か依頼をした法律事務所との委任契約によって異なります。

日当

弁護士が事件の調査などで遠隔地への出張や裁判手続のため、管轄外の裁判所へ赴く必要がある場合など、長時間拘束を受ける場合に発生する費用のことです。日当を必要とする範囲は法律事務所によって異なります。

実費

裁判所に強制執行や訴訟の申し立てに必要な資格証明書などの裁判資料や収入印紙、郵券などの訴訟費用や財産調査などの手数料、 弁護士が調査や裁判所へ出張の際にかかる交通費や宿泊費などが実費にあたります。

建物明渡請求

着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
22万円~33万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

明渡強制執行

賃料未払による賃借人に対する建物明渡請求で、建物を明け渡す調停または、和解が成立した場合、または、部屋を明け渡すように命じる判決が下された場合に、 借主は、部屋を明け渡さなくてはなりません。

そのまま退去せずに居座っている場合には、裁判所の手続によって強制的に部屋を明け渡しさせることになります。
着手金
22万円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

境界確定訴訟

どこからどこまでが自分の土地なのかなど、隣接する土地の境界線に関する紛争がある場合、裁判所の判決によって境界線を確定することを求めることができます。

着手金
27万5000円~55万円

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

賃料請求

賃料不払いの借主に対し、滞納家賃(賃料)の支払いを請求します。 請求手続きとして、内容証明の送付、調停、賃料請求訴訟などが挙げられます。

着手金
33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 経済的利益の17.6%
300万円~3000万円 経済的利益の11%+19万8000円)
3000万円~3億円 (経済的利益の6.6%+151万8000円)

表記金額には消費税が含まれております。

敷金・保証金返還請求

敷金・保証金の返金額に不満がある

床やクロスの張替え、リフォーム代など、高額な修繕費用を請求された 敷金返還について貸主側と交渉したが取り合ってくれない 原状回復費用や解約精算の内容に納得がいかない 敷金トラブルの主な原因は、貸主側は、「入居時の状態に戻して欲しい」、借主側は、「普通に暮らしていても、部屋は自然に汚れるもの」など、貸主と借主の間に「原状回復」に対する考え方の違いです。 原状回復は、通常の使用の範囲内において発生する自然損耗は現状回復義務には含まれず、貸主が修繕することになります。 部屋が汚れたり、老朽化するのは当たり前のことだから、借主の責任ではないということです。 ※故意・過失による損傷などは、借主の負担となります。 国土交通省がとりまとめた 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参照
着手金
33万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 回収金額の9.8%相当額 ただし,最低11万円
300万円~3000万円 回収金額の5.5%+9万9000円 (税別)
3000万円~3億円 回収金額の3.3%+75万9000円
3億円~ 回収金額の2.2%+405万9000円

表記金額には消費税が含まれております。

更新の交渉

合意更新

土地賃貸借契約は当事者の合意に基づいて更新でき、これを合意更新と言います。契約期間は当事者が定めなかった場合で現在の借地借家法が適用される場合は、初回の更新ならば20年、2回目以降の更新ならば10年です。

当事者が20年より長い賃貸期間を定めることもできます。

法定更新

借主が貸主に対し更新を請求し、建物が存在する場合は、貸主が遅滞なく異議を述べない限り従前と同じ内容で契約が更新されます。

借主が更新を請求しなくとも借主が土地の使用を継続し建物が存在する場合は、貸主が遅滞なく異議を述べない限り、やはり従前と同じ内容で契約が更新されます。

着手金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

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