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公正証書遺言

公正証書遺言書

公正証書遺言は、遺言者が公証人に自分の考えている遺言の内容を伝え、公証人がその内容を公正証書にする方法によって残す遺言方法です。公正証書遺言の作成には、必ず2人以上の証人に立ち会いが必要です。証人は未成年者,遺言の内容と利害関係の深い人以外であれば誰でもなることが可能です。

正証書遺言作成の準備

公正証書遺言の作成を公証人に依頼する際にも準備が必要となります。

公正証書遺言書のメリット・デメリット

公正証書遺言書のメリット

  • 形式の不備などで無効となる心配がない
  • 紛失しても、公証役場で謄本を取得できる
  • 原本が公証役場に保存されるので偽造・破棄を防止する事ができる
  • 検認が不要
  • 遺言の内容を相続人に対して秘密にすることができる

公正証書遺言書のデメリット

  • 公証役場に出向かなければならないなど、作成の手続が煩雑
  • 自筆証書遺言に比べ費用がかかる
  • 証人を用意しなくてはならない

公正証書遺言の作成で必要なもの

公正証書遺言の作成で必要なもの
  • 遺言者の戸籍謄本と印鑑登録証明書
  • 相続人の戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)
  • 土地・建物の登記事項証明書(相続財産に不動産がある場合)
  • 固定資産税の納税通知書または評価証明書(相続財産に不動産がある場合)
  • 貯金、株券など、個別に記載する場合は、そのコピー
  • 立会証人2名の身分を証明できるもの(自動車運転免許証等)

公正証書遺言作成の手数料

公正証書遺言を作成する場合、公証人に支払う手数料が必要となります。手数料の額は相続させようとする財産の額によって変わります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

その他にも、遺言書の原本のページ数により、手数料が加算される場合があります。



遺言に関する弁護士費用

遺言書作成

相続時に残された家族間のトラブルを未然に防ぎたいなど、遺言書を作成する方が多くなっていますが、いざ作成しようとなると、実際、何から手をつけたら良いか分からない方も多いようです。 また、遺言書は法に定められた方式に従い、作成しないと無効となりますので注意が必要です。

着手金
5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

公証人の手数料

目的財産の価額 作成手数料
~100万円 5,000円
100万円~200万円 7,000円
200万円~500万円 1万1,000円
500万円~1,000万円 1万7,000円
1,000万円~3,000万円 2万3,000円
3,000万円~5,000万円 2万9,000円
5,000万円~1億円 4万3,000円
  • 池袋公証役場の利用となります。
  • 総額が1億円未満のときは、1万1,000円が遺言加算として加算されます。
  • 1億円を超える部分については以下の目的財産の金額に応じて遺言加算が加算されます。
目的財産の価額 目的財産の価額の範囲 遺言加算
1億円~3億円 5,000万円毎に 1万3,000円
3億円~10億円 5,000万円毎に 1万1,000円
10億円~ 5,000万円毎に 8,000円

公正証書遺言の検索代行

被相続人(遺産を残す人)が、遺言を残して亡くなったのかどうか分からない場合、公証役場にて遺言書が残されているかを検索をする事ができます。(公正証書遺言として残されていた場合)

代行費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

遺言書執行

遺言執行を行うには、遺言執行者が必要になります。

遺言執行者は、遺言書で指定するか、相続のときに相続人等が家庭裁判所に申立を行い選任してもらいます。 相続手続きのときに必ず遺言執行者が必要になります。

報酬金

遺産額 報酬金(実費込み)
300万円以下 33万円
300万円超~3000万円以下 2%+22万円
3000万円超~3億円以下 1%+55万円
3億円超~ 0.5%+220万円

表記金額には消費税が含まれております。

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