契約書 | 文書作成 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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契約書

契約書

2人以上の当事者の相対する意思表示が合致することによって成立する法律行為を契約といいます。日常生活において様々な契約をしていますが、不動産や車など金額の大きな売買契約や金銭消費貸借契約など、重要な契約を取り交わす場合にはトラブルを避けるために多くの場合は契約書を作成します。

お互いが納得する内容で義務が履行されれば特に問題はないのですが、トラブルが発生することも少なくありません。トラブルが発生した場合に、契約書に記載されている内容に不足や誤記があると解決までに多大な時間や費用が掛かるケースや最悪の場合、解決ができないといったケースもあります。

契約書を作成する場合の注意点

インターネット上では様々な契約書の雛形を無料でダウンロードできるサイトが存在しています。一般の方が契約書を作成するときにはこの雛形に多少手を加えている程度でそのまま使用しているというケースが多数見受けられます。
契約書の雛形は必要最小限のことしか記載されていないため、必要な契約条項が抜けているというケースや内容が契約内容の実情に合っていないことが多くあります。
そのため、契約書のひな型を契約書としてそのまま使用すると思わぬ不利益を被るリスクがあります。
契約書を作成する際は「1つ1つの項目がどんな意味でどのような影響を与えるのか?」「トラブルになった場合どうなるのか?」を考えながら作成しなければなりません。

弁護士による契約書の作成・リーガルチェック

契約書の中に相手方に一方的に有利な条項が盛り込まれていて、トラブルになった際に、その条項がネックとなってしまい、損害賠償請求や契約の解除をすることができないというケースがあります。
契約書の中で自分が負う責任や債務が必要以上に範囲が広く重いものになっていないか?相手に対して負ってもらいたい責任や債務について正しく記載をされているか?契約書の締結前にリーガルチェックを行い、必要に応じて契約書の修正をすることで、トラブル発生後の早期解決やトラブルそのものの発生リスクを抑えることができます。
また、インターネット上のひな型を使用すると法改正によって契約書が現行の法律に対応していないというケースも多数あります。
いざトラブルが発生してしまうと、解決までに多大な費用と時間、労力が掛かってしまうため、あらかじめ契約書のリーガルチェックを行うことは非常に重要です。



書面作成に関する弁護士費用

内容証明

弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

遺言書

遺言書の文案を作成します。 5万5000円~

公正証書にする場合は別途公証人の手数料が掛かります。

表記金額には消費税が含まれております。

離婚協議書

離婚協議書の文案を作成します。 3万3000円~

表記金額には消費税が含まれております。

離婚公正証書

離婚公正証書の文案を作成します。 5万5000円~
  • 公証役場の手数料は含まれておりません。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

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