公正証書 | 文書作成 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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公正証書

公正証書

公正証書とは、公証人(裁判官、検察官、弁護士、法務局長など、長年に渡って法律業務に携わっていた人の中から法務大臣が任命します)が法律に従って作成する公文書です。 公文書は公正な第三者である公証人がその権限に基づいて作成した文書なので、文書の成立について真正である(文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働くため強い証拠となります。 さらには金銭債務(金銭の支払いを目的とする債務)についての公正証書は、強制執行認諾文言を入れることで、債務者が債務の支払いなどを怠った場合に裁判所の判決などを得なくても直ちに強制執行の手続きを行うことが可能です。

公正証書の種類

離婚公正証書

離婚に際し、養育費、子との面会交流、親権、慰謝料、財産分与、年金分割などついて夫婦間で取り決めた内容を公正証書にしたものです。協議離婚をする場合に作成する離婚協議書に法的強制力を持たせたもので、将来に事情が変化(収入の増減、失職、子の進学や病気など)した場合の対応や、事前に取り決めておく必要があること(一方が支払いの延滞や居住地の変更や連絡先、銀行口座の変更などがある場合にもう一方対して通知する)などを明記します。 強制執行認諾文言を入れておくことで養育費や離婚給付について、強制執行を行うことも可能です。 なお、養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになりました。

金銭貸借に関する公正証書

金額が高額であったり、弁済期間が長期にわたったりする金銭の貸し借りをするときに作成するケースが多く見られます。金銭貸借があった事実を証明するものでもあり、債権者(貸主)と債務者(借主)の双方で返済方法、遅延した場合の損害金、その他諸条件(勤務先、居住地などの変更時の通知義務や連帯保証人)等について合意した内容を公正証書にしておくことで将来的に生じるトラブルなどを予防します。
強制執行認諾文言を入れることで支払が滞った場合に、強制執行を行うことも可能です。

任意後見契約公正証書

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来認知症等により判断能力が不十分となった場合に後見事務の内容と後見人になる人を決めておく契約で、法律で公正証書にすることが定められています。
任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により任意後見契約が結ばれたことが法務局に登記され、東京法務局後見登録課等の各地方法務局の本局でその登記がされている証明書を取得することができるようになります。

遺言公正証書

遺言書公正証書は遺言者が公証役場で、公証人に遺言内容を伝え作成してもらう遺言の方法です。一般的には公正証書遺言と呼ばれることが多いです。遺言者自身が作成する自筆証書遺言と違い、形式の不備で無効になる心配もなく、遺言書の所在が不明な場合でも公証役場で遺言書を検索することが可能です。裁判所の検認の手続きも不要なので、相続発生後の手続きを迅速に進めることが可能です。



書面作成に関する弁護士費用

内容証明

弁護士名で内容証明を作成・送付します。 5万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

遺言書

遺言書の文案を作成します。 5万5000円~

公正証書にする場合は別途公証人の手数料が掛かります。

表記金額には消費税が含まれております。

離婚協議書

離婚協議書の文案を作成します。 3万3000円~

表記金額には消費税が含まれております。

離婚公正証書

離婚公正証書の文案を作成します。 5万5000円~
  • 公証役場の手数料は含まれておりません。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

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