養育費 | 離婚 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

養育費

養育費

結婚経験のある方のほとんどが、婚姻期間中に1度は離婚を考えたことがあるそうです。 その中で離婚を思いとどまる要因として一番多いのが、離婚をすることによる子供に対する影響です。
子供を片親にしてしまうことに対する罪悪感や、離婚後の生活面での不安感など、離婚をすることでリスクを背負わざるを得ない場合があります。特に子供を一人で育てていく場合、養育にかかる費用は子供を引き取った親にとって頭の痛い問題です。

養育費は未成年の子が自立するまでに必要な教育費、医療費、食費、その他の経費などで、養育費はそれぞれの経済力に応じて負担をすることとなっており、子供を引き取った側に対して、もう一方の親が養育費を支払うのが一般的です。

養育費の相場

養育費は親と同等の生活水準を保証する義務がある為、親の収入によって違いがありますが、一般的な水準の家庭であれば子供1人月額で2万円~6万円、2人で月額4万~6万円というのが多いようです。

養育費の支払方法

一般的に分割で支払う場合が多いようです。 支払日などはお互いの合意で決定します。

養育費のトラブル

養育費のトラブルで最も多いのが養育費の不払いで、養育費を最初から支払わなかったり、最初の何回かは支払ってそのまま音信不通になるケースが多いです。また、養育費の支払いを促すように相手に申し出ても連絡が取れなかったり、そんな約束をした記憶がないといった理由で支払いがされていない事が多々見受けられます。

養育費についての取り決めは離婚協議書に明記しておくことで、後日、金額や支払いに関しての意見の食い違いが起きないようにする事が大切です。また、養育費の不払いに対して内容証明での請求をする際や調停や裁判を起こす際の重要な証拠となります。

内容証明

養育費を支払ってもらえない場合、お互いの話し合いで養育費を支払ってもらえば良いのですが、相手が話し合いに応じてくれない場合は内容証明で養育費の請求をします。
ただ、内容証明には法的強制力はありませんので、内容証明を受け取った相手に次は訴訟になるのでは?という不安感を持たせることで支払ってもらえる可能性があります。また、後に調停や訴訟になった場合の養育費請求の証拠資料にもなります。

調停

離婚時に養育費の取決めをしていなかった場合や、養育費の支払いを滞ったり、養育費の増減額など養育費の支払いに関する争いを調停委員、裁判官を交えて話し合います。 調停では争点となっている養育費の問題と双方の事情を聞き、指導や説得を行い最終的にお互いが合意できれば調停が成立します。

調停で合意をしたのにも関わらず、養育費の支払をしてくれない場合

調停で合意した事項を相手が守らない場合は、家庭裁判所に申立ることで、相手に養育費を支払うように電話で履行勧告(養育費を支払うように口頭で通達)をしてくれます。 ただ履行勧告に従わなかった場合でも罰則はありませんので、裁判所から言われることへの プレッシャーの効果を期待をすることになります。 また、同様に履行命令というものがあり、こちらも履行勧告同様相手に対し養育費の支払えと命令して貰うものですが、履行命令の場合はそれに従わない場合の罰則があり、10万円以下の科料に処されます。 更に調停調書に基づく、強制執行の申立を行うことで、相手の給与や財産などを差押えることで養育費の回収の実現を図ることが可能です。

調停で合意が得られなかった場合(調停不調) または相手が調停に出席しない場合

調停が不調に終わった場合、相手が調停の場に応じなかった場合には家庭裁判所の審判となります。 審判では家事審判官(裁判官)が当事者より提出された書類、家庭裁判所調査官の調査結果等に基づいて判断して決定します。 審判結果に不服がある場合は即時抗告を審判の日より2週間以内に提起することができますが、2週間以内に手続を行わない場合は審判の内容が確定します。

離婚-養育費の増額・減額

養育を行っていく上で急な事故や病気でかかる医療費や子供の学費など支出の増加で当初決めていた養育費の額では賄えなくなったり、逆に養育費を支払う側の収入の低下で定めていた額を定期的に支払うのが困難となった場合には養育費の増額または減額を請求することが可能です。 養育費の取決めを公正証書にする場合、子の生活の変化や養育費を支払う側の収入の変化に応じて養育費の支払い額を後々変更することを盛り込むようにします。 養育費の増減も基本はお互いの話合いによって決定しますが、養育費の支払いと同様にお互いの話合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。



離婚問題を弁護士へ相談。依頼した場合にかかる費用

法律相談料

法律相談料は、30分5500円、1時間11000円(税別)、30分無料、無料など法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では。1時間5500円(税込)をいただいております。これは弁護士が相談者の相談に対し責任ある回答させていただく対価になります。

着手金

弁護士に離婚事件の解決を依頼する際に支払う費用です。結果の如何を問わず、また委任契約を解除する場合も返還はされません。

成功報酬

弁護士に依頼した離婚事件の処理が成功した場合に支払う費用です。結果が一部成功または全部成功などによってかかる費用か依頼をした法律事務所との委任契約によって異なります。

日当

弁護士が事件の調査などで遠隔地への出張や裁判手続のため、管轄外の裁判所へ赴く必要がある場合など、長時間拘束を受ける場合に発生する費用のことです。日当を必要とする範囲は法律事務所によって異なります。

実費

裁判所に離婚調停や離婚訴訟の申し立てに必要な資格証明書などの裁判資料や収入印紙、郵券などの訴訟費用や財産調査などの手数料、 弁護士が調査や裁判所へ出張の際にかかる交通費や宿泊費などが実費にあたります。

離婚に関する弁護士費用

離婚

夫婦関係調整調停

離婚に夫婦の一方が同意しない場合や、離婚に同意しても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権、養育費の問題に対し相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ないなど、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)が収入や財産、社会的地位に応じ通常の社会生活を維持するために必要な費用(住居費や生活費、子の学費など)のことです。この婚姻費用は、夫婦がその収入に応じて分担します。これは同居・別居に関係なく法律上の夫婦である限り分担する義務を負います。この婚姻費用を払うべき相手が支払いをしてくれない場合に婚姻費用の分担請求を行います。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円

表記金額には消費税が含まれております。

その他の調停手続

財産分与請求調停

夫婦が婚姻中に協力して築き上げてきた財産を、これから離婚をしようとする際または離婚後に清算することをいいます。 清算の内容などについて話がまとまらない場合や話し合いができない場合に離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申立をすることが可能です。

年金分割の割合を定める調停

年金分割制度は、離婚した夫婦間の公平を実現するため、離婚後に配偶者の年金保険料(厚生年金保険、共済年金のみ)の納付実績の一部を分割して受け取れる制度です。年金分割には合意分割と3号分割の2種類があり、配偶者の合意がなくても年金分割されるのは3号分割になります。合意分割は平成19年4月1日以降に離婚をした場合に適用され、3号分割は平成20年4月1日以降に離婚をした場合に適用されますので合意分割の対象者や合意分割と3号分割の両方の対象となる場合には当事者間の話合いによって按分割合を決めることになります。 当事者同士の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申立てすることが可能です。

慰謝料請求調停

配偶者の不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を被り、その不法行為が原因で離婚せざるを得なくなった場合に慰謝料を請求することが可能です。慰謝料についてお互いの間で話がまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

離婚後の紛争調整調停

離婚後の生活に必要な衣類その他の荷物の引渡しを求める場合や、前の夫が復縁をせまって前の妻の住居を訪問することから紛争が生じている場合など、離婚後の紛争について当事者間の話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

協議離婚無効確認調停

配偶者の一方が勝手に離婚届を提出してしまい、それが受理されたことにより離婚が成立してしまった場合、離婚を白紙に戻して戸籍上の離婚の記載を訂正するためには家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。

親権者変更調停

離婚の前に未成年の子どもがいる場合には、夫婦双方の合意で親権者を決定することが可能ですが、離婚成立後の親権者変更は、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

養育費請求調停

離婚に際して養育費についての取り決めをしていなかった場合や、取り決めた内容で公正証書を作成しておらず、配偶者が養育費を支払ってくれない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

面会交流調停

離婚後の子供との面会については、親である夫婦の話し合いにて決定しますが、話合いがまとまらない場合や話し合いができない場合、面会についての取決めを守ってくれないなどの場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の監護者の指定調停

未成年の子供と父母間で監護者を決めていない場合や、今の監護者が子を監護者として不適格な場合には父母の協議によって監護者をもう一方の親に指定することが可能です。お互いの協議がまとまらない場合や協議ができない場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

子の引渡し調停

離婚後に未成年の子供を養育していた親権者(監護者)の元から、親権者(監護者)でない親が未成年の子を連れ去ってしまった場合には家庭裁判所に調停を申立てることが可能です。

嫡出否認調停

婚姻成立から200日後又は離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中の夫婦間にできた子と推定され出生届を提出すると夫との子として戸籍に入籍されます。 ただし夫と妻の間に性交渉もないなど、明らかに自分の子ではなく自身の子として認知しない場合には、夫は妻の出産を知ってから1年以内に嫡出否認の調停の申立をしなければなりません。

親子関係不存在確認調停

嫡出否認と同様に自分の子では無いことが明確である場合で出産を知ってから1年以上経過してしまった場合や、自身の子供として偽りの届け出をされた場合など、既に子との間に親子関係が無いことを求める調停です。

着手金
22万円~33万円
報酬金
22万円~33万円+経済的利益の4.4%~(経済的利益がある場合のみ)

表記金額には消費税が含まれております。

離婚訴訟

協議離婚で話し合いがまとまらず、離婚調停、離婚審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。

着手金
27万5000円~55万円

多くのケースでは33万円程度で見積もりをさせていただいています。

報酬金
22万円~44万円
  • 当事務所で調停から訴訟に移行する場合は、調停の報酬+11万円
  • 表記金額には消費税が含まれております。

内容証明による慰謝料の請求及び相手方との交渉

弁護士名で相手方に内容証明付郵便による方法で書面を送付した上で慰謝料の支払いについての交渉を行います。

報酬金
16万5000円~

表記金額には消費税が含まれております。

不貞行為などで相手の配偶者(弁護士を含む)から慰謝料の請求をされている場合

示談交渉

相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額(減額)、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金

減額した金額 報酬金
~300万円 6.6%
300万円~3000万円 5.5%
3000万円~3億円 4.4%
3億円以上 3.3%

表記金額には消費税が含まれております。

訴訟による慰謝料の請求

裁判所に慰謝料の請求訴訟を提起し裁判で争います。

着手金
22万円~44万円
報酬金
経済的利益の13.2~17.6%

表記金額には消費税が含まれております。

各種文書作成

離婚協議書

文書作成費用
3万3000円

離婚公正証書

文書作成費用
5万5000円

表記金額には消費税が含まれております。

池袋駅⇒徒歩5分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩5分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close

Clicky