過払い金返還請求
過払い金
過払い金とは、本来であれば支払う必要がなかったのにもかかわらず、貸金業者に支払いすぎたお金のことです。払いすぎたお金を計算し、貸金業者に返還するよう請求することができます。
では、なぜ過払い金が発生したのでしょうか。貸金業者からお金を借りる際の利息については、利息制限法と出資法の2つの法律で定められています。利息制限 法では、15~20%の上限利息が定められており、それを超える部分は無効とされています。しかし、この利息制限法には罰則規定がありません。また、かつ ては、上限利息を超えた利息も任意に支払えば有効という規定がありました。一方、出資法では、かつて29.2%の上限金利が定められており、超える契約を 結んだ場合の罰則規定があります。そこで、多くの貸金業者は、利息制限法と出資法の間の金利(グレーゾーン金利)で貸し付けを行っていました(なお、法改 正によりグレーゾーン金利はすでに撤廃されています)。このグレーゾーン金利で返済を継続していた場合に、法律上は支払が終わっているにもかかわらず、返 済を続けていたという事態が起こるのです。この支払いすぎた分の返還を求めるのが、過払金返還請求です。
過払い金の判断基準
- 20%以上の金利で金融機関から融資を受けたことがある。
- 7年以上キャッシングでの取引がある。
- 返済が完了して10年以上経過していない。
過払い金返還請求のポイント
- 借金を完済後10年以内の方は、過払い金を取り戻せる可能性がある。
- 手元に取引履歴がなくても大丈夫です。
- 過払い金を取戻すことで手元にお金が戻る、今ある借金が0円になる。