不法行為 | 損害賠償請求 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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不法行為

不法行為に基づく損害賠償請求

不法行為とは故意または過失によって他人の権利を侵害する行為のことです。
これらの行為により損害が生じた場合には、加害者は不法行為により生じた損害を賠償する責任を負います。

過失とは損害の発生が予見可能であることを前提に、それを回避すべきであったにも関わらず、回避しなかったことをいい、過失は通常の過失(軽過失)と重過失に分類されます。
通常要求される注意義務を欠いた状態のことを過失、注意義務を著しく欠いた状態のこと(不注意の度合いが極めて大きいもの)を重過失といいます。
損害賠償は、別段の意思表示がなければ金銭賠償が原則です。


不法行為の主な例
  • 相手に配偶者がいることを認識した上で肉体関係を持った
  • 医師、医療スタッフが適切な注意を払わらなかったため患者が死亡した
  • 労働者が安全規則や手順を無視して事故を起こし、他の人にけがをさせた
  • 自宅前に勝手に駐車している自動車を見せしめにパンクさせた
  • 酒に酔って自動車を運転して事故を起こし相手に怪我をさせてしまった
  • 路上で口論となった相手を一方的に殴って怪我をさせてしまった
  • 飲食店で衛生上不適切な行為を行い、その行為を撮影した動画を拡散した

不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには

不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合、原告側(被害者)が不法行為の立証をしなくてはなりません。不法行為が成立する要件として以下のものが挙げられます。

  • 故意・過失による行為
  • 違法行為による権利の侵害
  • 損害の発生
  • 侵害行為と損害発生との間に因果関係がある
  • 加害者に責任能力がある
  • 違法性阻却事由がない

故意または過失行為の立証

不法行為成立要件の「故意・過失」による行為があったことは被害者側が立証しなくてはなれません。
行為そのものを目撃した人や監視カメラなどに記録されていた場合を除けば加害者の故意・過失を立証することは困難が伴います。
加害者が不法行為を行ったとされることが分かる資料や記録を出来る限り収集し相手の反論の余地を少しでも与えないようにします。

不法行為における故意と過失

不法行為の成立要件としては、故意であったとしても過失であったとしてもその結果には違いがないので、故意か過失かはそれほど重要な基準にはなりません。
ただし、損害賠償時には過失相殺の割合や慰謝料請求の算定において考慮はされることになります。

損害額の算定と損害賠償の範囲

積極的損害

現実に支出された費用として入院費・治療費・付添費・見舞費用・墓碑建設費・仏壇購入費・弁護士費用・立替費用などが相当とみられる範囲内において積極的損害にあたるとされる。

消極的損害(逸失利益)

不法行為がなければ得られたであろう利益であり、得べかりし利益(※1)あるいは失われた利益のことで、 慰謝料や逸失利益など、被害者が直接的な財産的損害を受けた訳ではなく、例えば交通事故などによって仕事を続けることが難しくなった場合や通院や入院によって仕事に支障をきたし、得られるはずであった賃金や収益が得られなくなったことによる損害のことをいいます。

※1 本来得られるべきであるにもかかわらず得られなかった利益

慰謝料

生命・身体・自由・名誉他、精神的苦痛・精神的損害など非財産的損害に対する損害をいい、不法行為などにより精神的苦痛受けたことに対する損害、例えば配偶者の不貞行為による精神的苦痛や交通事故でケガを負ったり、後遺症が残った場合や、被害者の死亡による遺族への精神的苦痛に対する損害に対する賠償さします。

因果関係の立証

不法行為で損害を受けた場合、被害者は因果関係を証明する必要があります。 これは、「その行為によって損害を受けた、逆にその行為が無ければ、その損害を被らなかった」という受けた行為と損害との間の関係性とその関係が社会通念上相当(一般社会的に観て常識の範囲内)であるといえるもので無ければなりません。

不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効

被害者が不法行為により損害が発生した事実とその加害者を知った時(相手の氏名、住所など)から3年で請求権は消滅します。
このうち生命又は身体を侵害されたことによる請求権は5年で消滅します。
また不法行為があった時から、20年が経過した場合も消滅時効にかかり請求権は消滅します。

内訳 消滅時効 起算点
人の生命・身体の侵害 5年 被害者、法定代理人が損害、加害者を知った時
20年 不法行為を行った時
それ以外 3年 被害者、法定代理人が損害、加害者を知った時
20年 不法行為を行った時


損害賠償請求に関する弁護士費用

法律相談料

法律相談料は法律事務所によって異なりますが、当法律事務所では。1時間5500円(税込)をいただいております。これは弁護士が相談者の相談に対し責任ある回答させていただく対価になります。
事件の代理交渉・訴訟提起等を依頼する場合は、相談料自体はいただきません。

着手金

弁護士に損害賠償請求事件の解決を依頼する際に支払う費用です。(内容証明郵便の作成・送付の場合のみの場合にはかかりません。)結果の如何を問わず、また委任契約を解除する場合も返還はされません。

成功報酬

弁護士に依頼した損害賠償請求事件の処理が成功した場合に支払う費用です。結果が一部成功または全部成功などによってかかる費用か依頼をした法律事務所との委任契約によって異なります。

日当

弁護士が事件の調査などで遠隔地への出張や裁判手続のため、管轄外の裁判所へ赴く必要がある場合など、長時間拘束を受ける場合に発生する費用のことです。日当を必要とする範囲は法律事務所によって異なります。

実費

裁判所に損害賠償請求訴訟の申し立てに必要な資格証明書などの裁判資料や収入印紙、郵券などの訴訟費用や財産調査などの手数料、 弁護士が調査や裁判所へ出張の際にかかる交通費や宿泊費などが実費にあたります。

内容証明

弁護士名で損害賠償請求の内容証明を作成・送付します。
内容証明
5万円~

示談交渉

損害賠償請求について請求する場合、請求されている場合、共に相手と示談交渉を行い支払いの有無、支払額、支払方法などを交渉します。

着手金
11万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
減額した金額 報酬金
~300万円 6.6%
300万円~3000万円 5.5%
3000万円~3億円 4.4%
3億円以上 3.3%
  • 表記金額には消費税が含まれております。

民事訴訟

損害賠償を請求する場合

民事訴訟で損害賠償の請求を提起します。(損害賠償を請求する場合)

損害賠償を請求された場合

損害賠償請求の内容証明が届いた場合は、あなたの代理人として請求者や請求者の代理人と交渉を行い必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。

また訴訟を提起された場合には訴訟を通じて反論を行い、裁判途中においても必要があれば和解、賠償額の減額交渉を行います。
着手金
22万円~

表記金額には消費税が含まれております。

報酬金
経済的利益 報酬金
~300万円 減額した金額の13.2%
300万円~3000万円 減額した金額の7.7%
3000万円~3億円 減額した金額の3.3%
  • 経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
  • 案件の難易度、事務処理量で増減することがあります。
  • 表記金額には消費税が含まれております。

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